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個人事業主で、青色申告で個人事業主として飲食業をしています。

3年後位には、仕事を引退して、今使用している、
自分の店舗を賃貸しようと、考えてます。
その場合、今、自己所有している車は、一定割合で、
維持費が経費として、落ちてますが、賃貸収入になると、
今までのように、経費として認められなくなると、聞いた事があるのですが、
どうなのでしょうか?
車を買い替えるなら、今の内の方が良いのでしょうか?
税金に関して詳しくないので、分からないです。

不動産収入と飲食業だと税率とかも変わってくると聞いた事があります。
不動産収入の場合、必要経費は、どの辺まで認められるのでしょうか?
節税の事を教えてください。
不動産収入としては、周りの相場で月20万円位の賃貸料を考えてます。

確定申告は、年に一度だけ会計士に頼んで提出してもらっているだけなので、
これといったコミュニケーションが、ある訳でもないので、頼りには出来ないのです。

A 回答 (3件)

>賃貸収入になると、今までのように、経費として認められなくなると…



ちょっと根本から考え方がおかしいです。
経費とは、誰かに認めてもらうものではありません。
経費とは、仕事をするのに必要なお金のことです。

飲食業で食材を仕入れに行くのにマイカーを使用しているのなら、仕入れに使うガソリン代は事業の財布から出さないといけません。
事業用財布からお金を出すことが「経費」なのです。
仕入れ以外に客の送迎でもしているのなら、やはりその分も経費です。

一方、不動産賃貸に転ずれば、車を必要とする場面はあるでしょうか。
財布を下げて賃料の集金に行くかもしれませんが、その程度でしょう。
店子が毎月振り込んでくれるのなら、集金で車を使うこともないでしょう。

飲食業と賃貸業とでは、車の使用頻度が異なるのは自明の理です。

>車を買い替えるなら、今の内の方が良いので…

10万円を超える買い物は、買った年に全額が税務上の経費になるわけではありません。
減価償却しなければいけませんから、大まかに言えば法定耐用年数で割り算した分だけが各年の経費になるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>不動産収入と飲食業だと税率とかも変わってくると聞いた…

業種によって料率が異なるのは、消費税の課税事業者が、簡易課税を選択した場合のみなし仕入率だけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

所得税は、業種による違いは一切ありません。

>不動産収入の場合、必要経費は、どの辺まで認められる…

1 棟だけなら、事業とは認められません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

したがって税務上の経費となるのは、下記だけです。
------------------- 引 用 -------------------
 必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあります。
イ 固定資産税
ロ 損害保険料
ハ 減価償却費
ニ 修繕費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

また、事業的規模ではないので青色申告特別控除は 55万円または 65万円から 10万円に下がります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

青色控除65万円です。
10万円になるのは、知りませんでした。

お礼日時:2021/04/13 22:47

経費になるかどうかは、基本として「その収入を得るために必要な費用かどうか」で判断します。


自動車の使用が必要不可欠なものかどうかが判断要素となります。

住所から車で何時間もかかるところに貸し物件があり、そこに足げく通って管理する必要があるとなれば、車の減価償却費、ガソリン代、自動車税なども全額は無理ですが経費とできるでしょう。

「不動産収入と飲食業だと税率とかも変わってくる」は誤った情報です。
所得税率は「所得額に応じて累進的に上がる」累進税率であるだけで、所得の種類によって税率は変化しません。

それと税理士との接点があるようですから「これといったコミュニケーションが、ある訳でもない」として、こんな無料回答サイトに質問されてるよりも、税理士に「ちょっとお聞きしたい事がある」と質問なさればよろしいと思いますよ。
顧客からの税に関する質問なら快く答えてくれるはずです。
あなたが勝手に「どうも質問しにくいんだよな」と思いこんでいるだけに感じます。
「申告書の作成と提出だけを依頼されてるのですから、質問については別途報酬をいただきます」などと言う税理士なら、関与を止めましょう。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
会計士に相談してみます。

お礼日時:2021/04/13 22:45

一件だけで「業」として認められるか疑問ですが。


減価償却費、固定資産税、修理費、広告費、不動産業者の手数料程度でしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

そうですね、一軒だけなので、不動産業とは、言わないですよね。
不動産収入になるのでしょうか?

今している、飲食業は、割合に、福利厚生(パートサンを雇っているので) 車両経費 飲食代も一部は認められて、幅広く経費として節税出来、
万一今の店舗を賃貸にした場合、経費が、どこまで認められるのか
知りたかったのです。

お礼日時:2021/04/12 23:57

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