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50坪ほど、鉄筋平屋建ての倉庫を改修して住居にできますか?
建築法とか消防法とか良く解からないんですけど・・・

A 回答 (6件)

ご自分で、施工なさるわけでは無いでしょうから、その筋というか、頼まれる予定の大工さんとかに相談されるのが良いと思います。

条例とかでもかなり条件が違うので、その地方で無ければ良くわからないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/25 10:32

法律関係は理解する事はありません。


地元の業者に相談してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/25 10:32

既存の倉庫は、関係法規に適合している事を前提にすると、


市街化区域にあり、用途地域は、工業専用地域以外であれば、住宅に改修することは基本的に可能です。

市町村によっては、工業専用地域以外でも住宅を制限している場合があります。

詳しくは、地元の役所の都市計画課に問い合わせてください。

参考URL:http://www.city.ota.tokyo.jp/ota/ken-shin/kentik …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/25 10:25

消防法、消防法施行令、消防法施行規則、火災予防条例等


が適用されます。
消防法施行令では、防火対象物の用途から
倉庫は別表14項で非特定防火対象物です。
住居(寄宿舎・下宿・共同住宅)は別表5項ロで
特定防火対象物です。
改修にて用途を変更することは可能ですが、上記法・令
・規則・条例等に従い申請及び許可を要する場合があり
ます。

例)東京都は条例により1戸建て住宅の場合(新築・改築  についても住宅用火災警報器の設置が平成16年10  月1日より義務化されました。(法は今後適用です)

詳細については、所轄の消防署にて確認することが肝要
です。
  
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/25 10:26

詳しくなないのですが、ちょうどわが家のナナメ前の工場がを半分住宅にしています。

ただの鉄板の壁にサッシがついて、ベランダがついて、壁もサイディングが貼られて面白いように住宅に変わってきていて見ていて楽しいです。法律面とかいろいろありそうですが、そこは工場の持ち主の息子さんが住む為に大工である持ち主が改装しているそうです。
工場でも住宅になるんだなあと感心しています。
がんばってください。
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消防法関係では、50坪ですと専用住宅(個人)には、住宅用火災警報器の設置くらいしか適用がないのでは。


建築基準法では、建築確認申請の「用途変更の申請」かな
倉庫業を営んでいれば、その廃止届け
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