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傷病手当金をもらいながら、バイトしたら
どうなりますか

A 回答 (3件)

健康保険法第99条の規定による「傷病手当金」は、「療養のため労務に服することができないとき」(労務不能)に支給されます。


このときの「労務不能の解釈・運用」は、「健康保険法第98条第1項及び第99条第1項の規定の解釈運用」という厚生労働省保険局保険課長通達にしたがって行なわれます。
(平成15年2月25日付 保保発0225007号通達)

健康保険の被保険者(あなた)が、本来の職場における労務に就くことが不可能な場合に、以下のように運用されます。

1 配置転換等の措置によって、就労可能な程度の「他の比較的軽微な労務に服する」ことができ、報酬(給与)を得られる場合
 ‥‥ 労務不能に「該当しない」 ⇒ 傷病手当金を「受けられない」

2 本来の職場における労務の「代わりとなり得る性格」を持たない、副業や内職等に従事しているとき
 ‥‥ 労務不能に「該当する」 ⇒ 傷病手当金を「受けられる」

3 傷病手当金の支給があるまでの間に限って、一時的に「他の軽微な労務に服する」とき
 ‥‥ 労務不能に「該当する」 ⇒ 傷病手当金を「受けられる」

なお、画一的に『労務に対する報酬を得ている場合に、そのことをだけを理由に直ちに「労務不能に該当しない」とする』ということはありません。

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アルバイトは、基本的には上記1に相当するので、傷病手当金を受けることはできず、そのままでは不正受給(不正利得)となります。

また、いわゆる退職後の給付(資格喪失後継続給付)のときは、アルバイトを始めた時点で労務不能だとは認められなくなり、そこで傷病手当金の支給が終わります(その後の支給再開は一切できません。)。

リハビリ勤務については、医師が「労務不能」である旨の証明(本来の労務に服することはまだできない、といった旨の証明)を行なうことで、保険者(保険者とは、協会けんぽや健康保険組合のこと)の判断によって傷病手当金の支給が認められる場合があります。
保険者の判断によるので、医師から「労務不能」の旨の証明があったとしても、「必ず傷病手当金の支給が認められる」とは限りません。
(本来の職場とは異なる場でのアルバイトを「リハビリ勤務」だと認めない保険者もあります。)
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バイトも貰えるので



そのままだったら不正になります

ただ 働くことが、リハビリとしてなら
それは規定に当てはまらない←そこのジャッジは医者がするので
診断書に、上の趣旨を書いてもらえばオッケー
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不正受給になります

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