アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

周りが新興住宅地ではなく、角地に中古物件の築浅で、道路族が居なさそうな物件を紹介されました、2013年に建替えたそうです。ただ、その家の前の道路が、私道1分の1で、みんなで共有されている感じの
道路です。その中古物件以外の家は古い家です。古い家には、カーポートがない為、車を自宅前の道路に横付けされて置かれている家もありましたが、角地中古物件には影響ないのですが、市道路しか住んだ事ない為、こういう私道は初めてで、何か問題になる事ないか知りたいです。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    位置指定道路ではないそうです

      補足日時:2021/06/19 15:18

A 回答 (8件)

法律には詳しくありませんが、私道に面して長年暮らしてきました。

今のところデメリットは感じていません。ただし、リスクはいろいろとあります。以下がその例と対策です。

・路駐を警察が取り締まりに来ない。(→住民同士で解決)
・放置自転車の持ち主を警察が特定したり回収したりできない。(→しれっと公道に移動)
・私道の道路工事が必要になったら費用を住民同士で出し合う羽目になる。(→電線が地上に出ていて、排水口を定期的に観察していれば工事が必要な事態にはなりにくい)
・電柱を新たに設置するのが困難。(→街路灯などを追加したい場合は、すでにある電柱に括り付けてもらう)
・近隣のご家庭で修繕やリフォームが必要になったら、工事車両が自分の家の前に勝手に停まることを覚悟。(→工事会社は停めないと言っても全職人が守ってくれるわけではないので、住民同士で解決)
・私道なのに入ってくる部外者が普通にいる。(→むしろ寛容に受け入れて、防犯のために部外者とも挨拶を交わす)

たぶん、最も頻繁に起こり得るのが通り抜けと近隣の修繕・リフォームかと思います。あと、掃除や雪かきは各家庭で家の前を管理することになりますが、これに関しては日本では家の前が公道でも同じことですよね。

総じて言えば、私道に関係しそうな人たち同士の人間関係が良好であるのが重要になってきます。なぜなら部外者が介入しにくいからです。

例えば、目の前に路駐されるのが初めからわかっていらっしゃるのなら、そこに日当たりを要する植物を植えるのは避け、夏には車の反射熱を予想し、「そこには車がある」という前提でお暮らしになればいいと思います。そして邪魔な時には呼び鈴ひとつ鳴らすだけでどかしてもらえるとか、事前に言っておけばその時だけどけてもらえる、といったことがあれば問題ないはずです。

ちなみに、静かな住宅の盲点は、たまに発生する音がものすごく目立つことです。例えば、定期的に早朝に大型車や列車の音が起きないか、年に数回のお祭りの音が激しくないか、事前に確認しておくと、覚悟することで快適にお暮らしになれるのではないかと思います。その目の前に路駐している車についても、深夜や早朝にエンジン音が発生するかどうか、それがお宅の寝室に影響するかしないか、などはポイントになろうかとは思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくご丁寧にありがとうございます、時間を見て、ゆっくり読ませていただきます

お礼日時:2021/06/21 14:51

「私道1分の1」って何ですかね?


 
広く使われている用語?

所有権持分で共有してない、所有権者一人の私道 って意味?

の意味なら >みんなで共有  ではなく、「共用」ですよね?

所有者の親族とか親戚とか一族関係の謂れで、「通路」が「共用」されてきただけで、部外者には何の関係もない話では?
    • good
    • 0

位置指定の話を出すなら、建築基準法の道路かどうか、でいいの?


考えられる問題として、
①再建築が可能か、つまり建築基準法の道路に敷地が接するか
②上下水道などインフラを地中で接続するときに他の地権者から掘削同意が得られるか
③日常の通行に際してトラブルが起きないか
④勝手に物を置かれたり路駐などで精神が病まないか

くらい?
質問の趣旨がわからないけど建築基準法上の道路か否かは管轄の自治体で教えてくれるし、築浅の中古住宅なら建築確認申請書と確認済証もあるはず。
それを見れば敷地と道路の関係がわかると思う。

あくまで想像で、、、
位置指定(42条1項5号)で無ければ、、、
開発行為による道路(42条1項2号)→☓
昔からの道路(42条1項3号)
都市計画法の道路(42条1項4号)→☓
42条2項による道路→☓

おそらく最寄りの建築基準法による道路まで路地状で伸ばしている敷地の一部、それを複数人で共有している。
私道だからと建築基準法の道路とは限らない。
まれに43条1項ただし書きによる空地、なんて地雷があるので要注意。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます、42条2項の持ち合い道路だそうです。私らの探している地域は、その私道道路が多いのです、不動産さんから聞きました。
道路堀削の承諾があるケースがあるが、同意をしない人はレアケース。だと。

私的には、解答の4番が少し当てはまるかなと。向かいの古い家が、カーポートがなく、前面道路も田舎ほどは空いてない状況で、路駐はしています。中古物件のカーポートの位置からは、車の出し入れに問題はないのですが、玄関から出たら、目の前が路駐。という感じです。

説明が悪ければ、申し訳ありません。またアドバイスあれば教えて頂きたいです

お礼日時:2021/06/19 22:41

不動産屋は告知義務があるので


まずは、地上 私道使える権利
昔は下水、水道も共同で工事してたり
置くの家から手前の家まで
何かあれば連帯で修繕費用を負担する。

聞いてみな

そこらの分譲地感覚だと


買う気 即うっせるから
    • good
    • 1

No.2です。



>位置指定道路ではないそうです

そうすると、完全に個人所有の土地を道路として利用しているのですかね。

その場合、その紹介を受けている方に確認していただくしかありませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうすると、完全に個人所有の土地を道路として利用しているのですかね。そうです。なので、バイクがたまに通り抜けるので、赤いポールを置いて、通り抜けしにくい様に出口に置いています。

お礼日時:2021/06/19 16:15

>その家の前の道路が、私道1分の1で、みんなで共有されている感じの道路です。



「開発道路」ですかね?
デメリットは、公道ではないので自分たちで維持管理しなけれなりません。
それでいて、自分の土地でありながら私権はありません。当然、路上を駐車場として使う事も違法です。
    • good
    • 0

位置指定、、、道路と言います。


基本的には、その道路を利用する数軒での所有となります。
中古案件の売買と共にその道路の分割所有権も取得する事となると思います。

それ以外は、何ら問題にはならないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

位置指定道路ではないそうです

お礼日時:2021/06/19 15:21

中古物件を探しているのですか?


角地って一見良いように思えますが、事故率は高いし作りによってはショートカットしに敷地内に入ったりするので、なかなか悩みます。

また、私道の状態や権利については知りませんが、長い目で見た時に急に使えなくなったり、管理出来ずそこだけボロボロになったりといったトラブルは考えられそうですね。

もし、空き家や古い家が周囲にあるのなら野良猫や虫たちも、なかなか潜んでるかとも想像できます。

一度、「私道 トラブル」や「角地 問題」などで検索してみてはいかがでしょうか。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!