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トリシティ155を購入検討してるのですがあれをノーヘルで乗るにはミニカーかなんかの登録をしなければいけないらしいんすけどやりかたとかわかりますか?
たまにノーヘルで乗ってるの見たんすけど
ちなみに通常は、バイク屋で登録ですのでそれができないらしくあんまり詳しく教えてくれないんで

A 回答 (4件)

これはグレーゾーンを突いた御質問ですね~。



 バイクとトライクとサイドカーは、道交法と車両法で解釈が違い、ややこしい話になってしまいます。

※最初に申し上げておきますが、50ccではないのでミニカー登録にはなりません。
 トリシティを改造登録する場合、道交法上は二輪免許が必要なサイドカーでなく、普通自動車免許が必要なトライクという区分になりますが、車両法上は二輪車のままでサイドカー扱いになります。

※道交法上のトライクは、以下の3条件を満たす乗り物です。(トリシティにこれらの条件を満たす改造を施せば、トライク登録出来るリクツです。)

①『3個の車輪を持ち、車輪が左右対称に配置されている』
 左右非対称のサイドカーは、トライクにはなりません。

②『トレッドが460mm以上』
 トライク登録したトリシティでは、フロントタイヤにスペーサーを入れてトレッドを少し広げる改造をしていますが、実はこの改造を施しただけではトライク登録は出来ません。(ワイドトレッド化だけでトライク登録しているバイクショップは、トライクの法規を誤解しています。)

③『車輪および車体の一部、または車体全体が傾かない』
 この条件は、重大な意味を持ちます。
 トリシティやナイケンの様に傾けて旋回する乗物は、トライクでもサイドカーでもなくバイクとなり、当然二輪車免許とヘルメットが必要になります。
 法規を正確に解釈すると、トリシティでトライク登録しようとするなら、傾く機構を強固にロックしなければなりません。
 上述した『トライクの法規を誤解しています』というのがこの点で、ホントは『傾く』時点でトライクにはなりません。

※しかし実際には、フロントトレッドをちょっと広げただけのトリシティが、トライク登録されてしまっています。
 正確に法規を解釈すると、こんな改造登録が通るはずがありませんが、しかし登録出来てしまっているのも事実です。
 最初に『グレーゾーン』と言ったのはこの点です。

※っというワケで、この手のトリシティの『トライク化』は、かなり怪しいと言わざるを得ません。良心的でマジメなバイク屋なら、そんな登録は絶対にやりません。
 どうしてもトリシティをノーヘルで乗りたいのであれば、御自身で登録するかトライク改造OKなバイク屋を探すしかありませんが、まともなバイク屋なら手続きの方法を説明することもしないでしょう。『あんまり詳しく教えてくれないんで』というのも、当然です。

※尚・・・普通自動車免許が必要なトライクは、道交法上はクルマ相当です。つまり排気量に関係なく、高速道路が走行可能です。(トリシティ125でも、トライク登録したら高速道路が走れるリクツです。)
 但し。
 当然ですが、125㏄以下では高速道路を安全に走行出来る動力性能を持っていません。トライク乗りの間では、125㏄以下のトライクは『高速道路を走行する「権利」はあるが「資格」は無い』などとと言われています。また正直なトライク屋では、小排気量のトライクを購入されたお客様には、『高速道路を走行しない様に』アドバイスしています。

※さて、道交法でなく車両法と車検の話。
 車両法上はトライクという区分は存在せず、3輪車はあくまでも『側車付二輪車』つまりサイドカーになります。(この、車両の解釈に関する道交法と車両法の違いがややこしく、誤解を招いています。)
 サイドカーはバイクに準じた車両規定になるので、250㏄を超えなければ車検は無く、書類だけで登録出来ます。
 それでトリシティ125/155は、上述した様な『怪しい改造車』がバレずに(!)トライク登録され、堂々とノーヘルでそこらを走り回れる事態になってしまっていると思われます。

 ところで最後に・・・一応『トライク乗り』のハシクレとして、一つ追加しておくと。
 どうしてもノーヘルでバイクに乗りたいですか?ノーヘルで乗ることは、そんなに重要なことですか?
 シートベルトもエアバッグもドアも無い『安全性に関してはバイク相当の』トライクを、ノーヘルで乗るのは明らかに自殺行為だと、断言しておきます。

 良心的なトライク屋では、購入されたお客様にはヘルメットを被ることを、非常に強力に推奨しています。
 ヘルメットを被るかどうかは『合法かどうか』以前の問題であり、『自分の身は自分で守る』『自己責任と称して周りに迷惑をかけない』という、ヒトとしての基本的な姿勢に関わることです。
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ミニカーとは3輪以上で排気量50㏄以下、左右の車輪の間隔が50センチ以上の物なのでトリシティは排気量オーバーでミニカー登録できません。


現実的なのは2輪ある前タイヤの間隔を46センチ以上に改造すれば区分上「自動車(側車付き二輪車)」という事になるのでヘルメットは必要なくなります。
しかし、審査のゆるい市区町村の役所管轄のミニカーと審査の厳しい陸運局管轄の自動車の改造申請では難易度が全く違います。
やった事はないので想像ですがスペーサーとキャリパーサポートを作って片側5㎝ずつぐらい広げれば規格的には自動車にできますが強度計算書の提出が必要になるのではないかと思います。また、トリシティ125、155はホイールをアクスル1本で支える構造のようなのでスペーサーだけではアクスルがもたない可能性もあります。
三又部を広げる加工をしたとしても同じように厳しく審査されるはずです。
どこかのメーカーがキット化して証明書でもつければハードルが下がると思いますが、それまでは登録までの手間と加工部の安全性を考えると普通のバイク屋ではやらない仕事だと思いますよ。
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おそらく、この質問を読んだ半分以上の人が、


「なんで、ノーヘルで乗りたがるんだろう?危険だし、ただの馬鹿じゃん。ノーヘルで3輪のトライク公道で乗ってる奴って、ただかっこつけてるだけの馬鹿だよな。しかも、あれってバイクじゃないし。遅いし、どんくさいし、邪魔だし、渋滞になったらドンガメだし、コーナー遅いし。何がよくて乗ってるのか、意味わからん。河川敷とか、公道じゃないところで、バギーみたいに遊んでるだけにしといたらいいのに。まあ、ちゃんとヘルメット被ったら認めてやってもいいけどな。」
と思っております。

改造申請してまで、ノーヘルで乗る価値が、
どこにある?
まともな、バイク乗りになってください。
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改造すれば、ノーヘルで乗れるようになります。


運転免許も自動二輪は不要で、普通自動車免許で乗れます。
任意保険も普通自動車扱いになります。

あやふやな点は車検が必要かどうか。
多分、必要になると思われるのですが。。
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