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 ちょっと眠いので公園で仮眠しようかなと思っても、バイクを公園の外においておくと盗まれるかもしれません。

 そんな時に、スクーターを公園に入れて、ベンチの横において寝れば安心ですし、道路ではないので駐車違反にはならないですよね?

 これは法的に何か問題がある行為でしょうか?民事上はともかく、道路交通法そのほかの法律で、懲役、罰金、点数等に関係してくる事項でしょうか?

 もちろんエンジンを切って押して入るので、歩行者扱いですよね。特にフェンスとかを壊して入るわけでもないし。仮に公園のところに「バイクは入るべからず」と書いてあっても、特に拘束力があるとも思えません。

 法的に何か問題があるかご指摘いただければ幸いです。モラルの部分は全く望んでいないので、回答しないでください。

A 回答 (4件)

公園敷地内であれば法律上の道路では無いので、駐車違反や保管法違反にはなりません。


但し公園は各自治体の管理の下にあるでしょうから、条例でバイク入場に対して科料等が定められている可能性があります。
国立公園の場合は労働厚生省令の「国立公園集団施設地区等管理規則」で車両の乗り入れ禁止が定められており退去を命じられる可能性があります。
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この回答へのお礼

 なるほど、条例ですか。

 何かヒットするかなと思って検索してみたら、たまたま「茨城県都市公園条例」というのがありました。

 同条例の第5条9項で、「指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ,又はとめおくこと。」と掲げられており、違反者は5万円以下の過料ですね。

 なるほど、少なくとも茨城の場合は、公園にバイクを乗り入れて昼寝していたら、過料を課される可能性はありそうです。駐車違反の罰金よりはるかに高いので、割にあわないですね。

 茨城以外は調べてないですが、都市部ではこうした条例がありそうですね。

お礼日時:2006/08/26 20:38

横浜市ですが「既存の緑道の更なる魅力アップ部会 第5回」で


「警察との話し合いで、道路交通法を適用し、今後緑道へのバイク乗り入れ禁止区域に指定、取締り対象としていく。」
という議事録が残されています。

なんで道路交通法を適用すれば公園内へのバイクの乗り入れは禁止することができるようですよ。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/26 20:38

先日、日本的に有名な山頂にいってきました。


以前あった駐車場が閉鎖されていたので、裏道に路上駐車をして、山頂まで歩いて上ったのですが、そこにはアベックのGS1200がデンととまっていました。
ただ単に柵をしてただけで、進入禁止とかなかったですし、のぼってたひとももう一組のアベックだけ。
僕もバイクでくるんだったなと挨拶して帰りましたが。
どうしても入ってもらいたくなかったらもっとしっかり柵を完備して欲しいものです。彼らの場合押して50mほど上れとなったら来てなかったとおもいますがね。
人が迷惑と思う行為を繰り返すと規制が厳しくなります。人っ子一人いないような国立公園でベンチに寝ようが体操しようが、残念ながら、誰も声をかけてくれないていうか、良識の判断でいいんじゃないですか。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
 私がちょっと気になるのは、実は公園も道路扱いになるのではないか、という点です。

 ケースは違いますが、確か一般道路につながる通路がない敷地の場合(たとえば大金持ちの庭)は、無免許でオートバイに乗っても問題ないはずです。これに対し、一般道路につながっているデパートの駐車場等でバイクに乗ったら、確か無免許違反になるはずです。

 そう考えると、公園は通常一般道路とつながっているので、公園に止めるのも、やはり道路上の駐車とみなされて、駐車違反になるのかなあという気もしないでもありません。

お礼日時:2006/08/26 01:37

占有状態から離れれば車庫法違反になりそうですが、手元にあるならいいんじゃないですか?


>「バイクは入るべからず」
これは普通乗り入れ禁止ですよね。バイク持ち込み禁止ではないのでモラル上も問題なしと思いますが。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/26 01:30

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