当日の有給休暇取得申請が多い社員がいます。
業務にも影響は出ているので、指導や評価に考慮したいのですが、違法行為でしょうか。
ある社員が、体調不良による突発の有給休暇取得が非常に多いです。
ここ半年で、10回以上となっています。
過去の上司に聞くと、毎年突発有給が多い社員のようです。
精神的要因もあるのかとは心配していますが・・・。
弊社では、体調不良等による当日申請の有給を認めています。
有給休暇の取得で評価などに影響を与えることが禁止されていることは重々承知しています。
しかし、この社員は当日申請の有給休暇があまりにも多く、業務にも他社員にも影響が出てしまっているのが現状です。
この社員に対して、突発的な有給休暇取得、体調管理に関する指導や期末評価に影響させることはできないのでしょうか?
A 回答 (17件中1~10件)
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No.3
- 回答日時:
>突発的な有給休暇取得、体調管理に関する指導や期末評価に影響させることはできないのでしょうか?
無理でしょう!
1つ言える事は急ぎの仕事と重要な仕事は任せられないって事です
私の部下にも過去にそういうのが居まして、4月に有休が更新した途端に頻繁に休むもんで、独り言でソープ嬢の暦と変わらんねと言ったら聞き耳立ててた連中が失笑してたわい
No.4
- 回答日時:
こんにちは
労働基準法に反しない範囲で、社内ルールの中で、有給の申請は3日前にする。それ以外は減給対象の普通休暇とする。とかの規則を作ったらいかがですか?
有給は労働者の権利なのでくれげれも訴えられない方法で。
周りの社員から、「急に休まれて参いったよ‼」とか、「仕事が回らず困ったよ。」とか多く言われれば、だんだん居ずらくなるのでは?。
No.6
- 回答日時:
>有給休暇の取得で評価などに影響を与えることが禁止されている
そうですけど、業務への評価はそれとは別です。
業務が滞っているなら評価が下がるのは当然ではないでしょうか。
実は持病がある。
あるいは、本人も自覚できていない病気がある、という場合もあります。
本人も有給取得を申し訳なく思っているかもしれませんし、健康上留意することがないか、健康診断の結果は良好か、病院に行く必要はないか、などは確認してもいいかと思います。
No.7
- 回答日時:
・体調不良による欠勤(休暇取得)時は医師の診断書を提出させる
・平素の健康診断等の結果をもとに産業医、嘱託医、保健師等と定期的な面談を受けさせる
体調不良による休みを禁止することはできません。しかし突然の欠勤で職場に迷惑をかけているのは事実だから、それを是正する努力を求めることは会社として当然のことです。
日ごろから個人面談を繰り返すなどの、きめ細かい労務管理は必要です。
No.8
- 回答日時:
有給休暇取得は労働者の権利、ただし経営者には取得時期変更権があります、
また労働者は最高の労働力を提供する義務があり、経営者には正当な賃金を支払う義務があります。以上の点を中心に本人と話し合い円滑な職務推進を目指してください。本人納得の上での評価を下せれば最善と思います。
No.9
- 回答日時:
有給取ったから減給 は出来ない。
だが ボーナスなどの査定は会社への貢献度であり 実際に行った作業量や成果は 重要なポイント。
例えばこの社員が 有給バンバンとっていても 成績優秀で他人より成果を上げていて 他の社員との打ち合わせなどにも支障をきたしてなければ マイナス評価はすべきでないだろう。
まあ 普通そんな事はありえないので 「会議不参加の数」「工務未完了の時間や数」「平均成果との差分」などで マイナス評価をすれば良いと思う。
当然ながら 成果もろくに出さない社員を 高評価なぞ出来ん。
いいんだ 突発的に有給取っても。
人の倍くらい成果出して 打ち合わせもしっかりやって お客さんのウケも良ければ。
No.10
- 回答日時:
同じような体験や相談をいくつも受けたことがありますが、
結論から申し上げますと
体調不良等による当日申請を認めている限り、それによる査定は禁じられています。業務への影響に関しては、社員が当日有給取得の場合、対応が出来ていないのは社内の体制の問題ということになってしまいます。
出来れば就業規則の変更を考えたほうが良いのでは、と思います。
いきなり当日申請を無くすというよりは、原則〇〇日前に申請、体調不良等の場合当日申請を認める、但し当日の連絡は○○時までに電話ですること、また、後日診断書等を提出することなど(これは社員の健康状態把握のための気配りとして)また、疾患に関しての届け等、体調管理に関する項目等を組み込んだらどうでしょうか。
今後を見越せば、また別の社員にも起こりえることですので検討の余地はあるかと思います。
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