No.2ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険料控除は、所得税法第74条で「居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。」とだけ規定されております。
他の法令でも、生計を一にする者がどういう状態(専従者かどうか等)かは規定されておりませんので、青色専従者であるから認められないということはありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
また、青色事業専従者の該当要件の一つに「青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること」とされていますので、青色事業専従者に該当していること自体が生計を一にしているということを自動的に証明しているようなものですので、青色専従者である奥様の国民年金と付加年金についても、ご質問者さんが支払っているのであれば社会保険料控除の対象になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
ご回答ありがとうございました。
初めての青色の為、法令もうまく読み解けない上に間違ってはいけないと思いながら作業をしているため、不安な点はご存知の方に伺いたく、質問を投稿した次第です。「青色事業専従者であるということ自体が生計を一にしているということを証明している・・」まさにその通りですね。今回は助かりました。御礼が遅れましたことお詫び申し上げます。どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
社会保険料控除については、生計を一にしている家族のものも含めて、それを実際に支払っている者から控除できますので、青色専従者である奥様の分をご質問者様で実際に支払われているのであれば、控除はできます。
青色事業専従者の分だから、という制約は特にありませんので、何も問題はありませんし、そのようなケースは多いとは思います。
お早いご回答をいただき誠にありがとうございました。
初めての青色申告のため作業中に疑問に思うことあり、これでいいのかと不安に思うことありで・・
昨日やっと申告書が完成いたしました。
御礼が遅れてしまいましたことお詫び申し上げます。
本当に助かりました。どうもありがとうございました。
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