A 回答 (5件)
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No.3
- 回答日時:
それならまずは弁護士に相談をおすすめします‼️(^ω^)
No.2
- 回答日時:
書類審査のみで行われる手続で、利用者が訴訟などのように
裁判所に出向いたり、証拠を提出したりする必要がありません。
支払督促は書類を郵送して行われるため、
相手方の住所が判明している必要があります。
相手方の住所が分からない場合は、
支払督促の手続をとることはできません。
支払督促の手数料は、訴訟の半分です。
例えば、100万円の支払いを求める場合、裁判所に納める手数料は
民事訴訟では10,000円ですが、
支払督促では半分の5,000円になります。
申立人の申立てに基づいて、裁判所書記官がその内容を審査し、
相手方の言い分を聞かないで金銭の支払いを命じる
「支払督促」を発付します。
発付された支払督促を送っても、相手方がお金を支払わず、
異議申立てもしない場合、申立人は支払督促に対して
仮執行宣言を発付してもらい、
強制執行を申し立てることができます。
支払督促の流れ
https://www.courts.go.jp/okayama/vc-files/okayam …
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