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生活保護で収入申請で通帳記入して通帳とコピーしてだしました今整理していたら郵便通帳が見つかりこれも申請するようですか?

A 回答 (3件)

郵便通帳にお金が入っていれば出さないといけませんね。

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生活保護の各種申告について


保護は世帯単位で保護するため、生活保護申請時は世帯員全員の過去10年間の口座を申告します。
一度申告したものは改めて申告する必要はありませんが、新たに口座をもけて場合は申告する必要があります。
特に、被保護世帯(保護受給世帯)の金銭に関しては福祉事務所に届出る義務がありますので郵便通帳等の死収入となるものが振り込みがあり場合は収入申告書で届けることになります。
この場合は、就労収入の場合は給与明細書添付して申告するか、給与明細書がないときは振りこめた通帳を提示しることで福祉事務所(たんとうcw)はコピーします。
その他の保険金や一時金などの場合は振込通知書又は通帳で収入申告します。
保護申請時の申告外に新たに通帳が見つかったときは一応届けることです。
生活保護申請時に申告したもの以外にあるか否かを確認するため金融機関の口座について福祉事務所は金融機関に被保護世帯の口座について紹介をかけます。
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別にいいんじゃないの

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