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・(精)医療費受給者証
・(福)福祉給付金受給者証

ってなんですか?・何に使うのですか?・これがあるメリットは何ですか?・また違いはなんですか?・交付受けれる条件とかありますか?

A 回答 (1件)

お住まいの地方自治体(都道府県・市区町村)の独自の制度です。


残念ながら、全国共通の制度ではありません。
(あくまでも一例ですが、愛知県にご質問のような制度が存在します。)

一般的に、次のような内容になっています。
(次に記すすべての内容が条件になる、というわけではありません。)

実際の内容は、お住まいになっている所によってかなりの差異がありますので、詳細については、必ず、お住まいの地方自治体へ確認なさっていただくようにお願いします。

● (精)医療費受給者証
・お住まいになっている市区町村の範囲内に現住所がある、ということが必要です。
・国民健康保険・協会けんぽ・組合健保のいずれかに加入していることが必要です。
・自立支援医療(精神通院)の受給者証を持っていることが必要です。
・精神障害者保健福祉手帳の等級が1級か2級であることが必要です。
・国民健康保険・協会けんぽ・組合健保と自立支援医療(精神通院)の医療費の自己負担分を市区町村が助成します。
・自立支援医療(精神通院)ではカバーしきれない、入院時の医療費の自己負担分についても市区町村が助成できる場合があります。
・(福)福祉給付金受給者証を利用する場合は、この制度を使えません。
・後期高齢者医療制度という公的医療保険の対象になる人と、70歳以上の人は、この制度を使えません。

● (福)福祉給付金受給者証
・お住まいになっている市区町村の範囲内に現住所がある、ということが必要です。
・後期高齢者医療制度という公的医療保険の対象になる人と、70歳以上の人を対象にしています。
・重度心身障害者医療費助成制度(ここでお示ししている2つの制度とまた別にある制度です。)の対象となる障害状態(寝たきり状態の高齢者を含みます)である必要があります。
・又は、精神疾患での措置入院患者である必要があります。
・生活保護を受けている場合は、この制度を使えません。
・きわめて障害が重い・高齢化が顕著である、という人を対象に、市区町村独自の手当を給付する、といったイメージです。
・(精)医療費受給者証や重度心身障害者医療費助成制度の対象となったときには、この給付金を受けられない場合があります。
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この回答へのお礼

感謝します

お礼日時:2021/12/23 15:37

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