アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

よる9時頃、歩道を歩いていたところ居酒屋の前でつまづいてしまいました。原因は歩道に置いていた立て看板のコンセントに引っかかったためです。

歩道は約3メートル程ですが、車道側に看板を置いていたので、看板のコンセントが歩道を跨いでいる状態でした。
コンセントがある事からわかる通り光る看板なので、足元のコンセントはかなり注意していないと見えない状態でした。

余計なことですが、危ないことを指摘すると逆に店主が怒ってしまいました。コンセントが抜けた勢いで、コンセントカバーが壊れてしまったからです。

いきなり弁償と謝罪を要求され、とりあえず落ち着くために1度連絡先を交換し引くこととしました。後ほど警察を呼んで警察の方に危険性について説明していただきました。
その事は理解されたようですが、コンセントカバーは折半だと言われました。

この場合、折半しないといけないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • お願いする立場であるにもか変わらず、挨拶が抜けてしまいました。
    よろしくお願い致します。

      補足日時:2021/12/25 17:35

A 回答 (3件)

何もする必要はありません。



つまずいてしまった原因は、違法な立て看板にあるのです。
あなただけではなく、他の歩行者にとっても大きな迷惑です。
あなたにケガがなくて幸いです。

要求には一切無視ですね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

助かりました

1番早い解答ありがとうございます。
そして心配までしていただけでとても安心しました。
あなたの思いやりの言葉と対応に心から感謝します。

お礼日時:2021/12/25 22:51

『折半だ』と言ったのは誰ですか?



もしも警察官なら,それは不適切な発言です。損害賠償請求は民事事件の問題であり,警察は民事不介入の立場をとるべきですから,それは不当な民事介入に当たります。
同じ警察署の,別の警察官に「警察官(名前を特定して指摘できるといいんだけど)には私にも弁償責任があると言われたんだけど,それは警察としての公的な見解・指導なのか?」と問いただしてみるとよいのではないでしょうか。

まあ,たぶん,そうではなくて,相手方店主の言い分だと思いますけど。

たしかに,「壊した」という事実がありますから,それだけを見ると相手方は民法709条に基づく損害賠償請求はできそうではあります。
でも壊れた原因を作ったのは,歩道を横切る形で看板を設置した店側です。歩行者がつまづくことが容易に想像できるにもかかわらず(→未必の故意があるに近い)それを防ぐ措置を怠り,結果としてそれにつまづいた人がいる。誰かが怪我をしてもかまわないという発想から危険行為をしているのと同じで,それがまかり通るなら,犯罪も,損害賠償請求もやり放題じゃないですか。看板が車道に倒れこんで,そこに通りかかったクルマがぶつかって事故になった。その場合,その店主はその看板の賠償を,クルマの運転手に求めるつもりなんでしょうか。
自分に過失がある行為により負った損害を被害者に請求するなんてことが,法的に認められるわけがありません。

ちょっとことが大きくなっているようですから,無視を決め込むのはあまり賢明なやり方ではないようにも思います。

現状を検証した警察官がわかるのであれば,看板の設置が道路占用許可を得てのものなのかは知ることができるように思います(その許可は警察が出すものですから)。違法行為を違法だと指摘せずに放置をすることは,それを取り締まる行政機関としてあるまじき行為です。

まず相手方の行為が適法なものなのかを確認したうえで,「あなたの違法行為によって生じた損害までをこちらが負ういわれはない」と撥ねつけるべきのように思います。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

折半を提案してきたのは相手方(店主)です。
警察の方は民事には介入できないことを何度も繰り返してはいました。
しかし店主側が声を荒らげたりものに八つ当たりするので、相手方を落ち着かせ看板の設置は違法であることの説明を長い時間かけてしてくださいました。
今後は定期的に看板の設置について指導してくださるそうです。

かなり抽象的な内容であるにも関わらず、具体的なレスポンスありがとうございます。そして物事に疎い私にでも分かりやすい説明でした。

現状としましては、後押ししていただいたおかげで修繕費用を払う気は無いことを伝えることが出来ました。
相手方は満足して居ないようですし、かなり差別的発言もされていましたが……(本当に日本人ですか?等)
とはいえ、スッキリした思いで年を越せそうです。ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/25 23:00

歩道にものを置くことは、違反行為なのです。


なので、歩道への看板設置や配線の直置き自体が違反行為です。
普通は、店先の自分の敷地内に置きます。
歩行者である貴方は、違反行為による被害者なのです。
貴方が故意にコンセントを破壊したのでなければ、
貴方に責任は全くありません。
警察に、再度それを確認して下さい。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

故意であるかどうかが判断基準になることがわかりました。
もちろん故意ではありませんので、あなたのおかげで自信を持って歩道を歩けます!
ありがとうございました

お礼日時:2021/12/25 22:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!