10年以上前に中古のコピー機をリースしました。その後会社経営が悪化しやむなくオフィスをたたみ
その時にコピー機をいったん知人に預けましたが、その後知人と連絡が取れなくなってしまいました。
その後リース代も払えなくなり、所有者であるクレディセゾン社の業務代行であるジェーピーエヌ社から督促が来て状況等説明していましたが、それから督促等が途絶えました。
しかし、本年になり実に7~8年ぶりに、11月、12月と二度督促状が来ました。
当方ここ10年あまり一人で数多くの借金の返済を続けてまいりましたが、すでに高齢で精神状態もかなり悪くなって返済の気力そのものが失せた状態です。よって本件時効援用を行いたいのですが、リース契約に基づく返還請求権は消滅していると思われますが、所有権に基づく返還請求権は当然残っているかと考えます。よって、時効援用を行った場合に藪蛇で後者の返還請求や、訴訟等の処置がとられるのではと懸念しております。いかが対応すればよろしいでしょうか?過去には裁判等すべて出向いてきましたが、今はその気力自体がないので穏便な対処方法等、もしございましたらばご教示いただければ助かります。コピー機の管理等当方に大きな過失があるのは否めません。どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
事務機販売してます
期間満了後は再リース買取破棄のどれかを選択できます
No.1
- 回答日時:
リース契約書の項目に
盗難、滅失、破損、があり
契約期間と契約満了により手続きがあります。
10年過ぎてもリース会社で1%でも
いつまでも、資産があるようにしてる可能性があり
違約金2000円とか取ろうとしますけど
取りに来いと言って、箱だけ送ってきたり
こちらで、廃棄したと言えば、証明をだせとか
なら、紛失したのがすっきりします。
貴殿は
なんで手続きしないのか判りません。
アドバイスありがとうございました。
内容が当方には良く理解できないところはありますが、
ともあれ時効消滅の援用手続きを行った方がいいと解釈しました。
明日にでも行いたいと考えます。
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