年金について勉強している者です。
遺族厚生年金ですが、妻が亡くなった場合、夫である配偶者は55才以上であること、60才から支給されるとありました。
仮に妻が40才で亡くなり、配偶者である夫が40才の場合、遺族厚生年金は夫はもらえないのでしょうか。(子供等他の親族がいないと仮定します。)
また、遺族基礎年金の被保険者の要件に[老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者]が死亡した時、とあるのですが、
[老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者]
とは、国民年金なり厚生年金に25年間入っていた人のことを指すのでしょうか。
受給資格期間と、受給資格権を有する者、など言い回しが理解出来ず、困っています。
受給資格権を有する者、とは既に年金をもらっている人のことでしょうか。
国民年金に25年間入っていた場合、25年間のみ老齢基礎年金がもらえるのでしょうか。
終身ではない?
基本的なところで躓いています。
詳しい方教えて頂ければと思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
遺族厚生年金は厚生年金保険法第58錠に基づき、厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった人が死亡したとき、その人が以下の短期要件又は長期要件に該当するならば、その人の遺族に支給されます。
短期要件に限って、被保険者期間を見る際には「被保険者期間の300月見なし」があります。
死亡した人の被保険者期間が300か月未満のときには、300か月だと見なして遺族厚生年金の額を算定する、というしくみです。
━━━━━━━━━━
<短期要件>
まず、死亡日の前日の時点で、以下のいずれかを満たしていること。
1.
死亡日がある月の前々月までに国民年金の被保険者期間(厚生年金保険の被保険者期間を含む)があり、かつ、その期間の「保険料納付済期間+保険料免除期間」が全体の3分の2超になっていること。
2.
令和8年3月31日までに死亡日があるときは、1にかかわらず、死亡日がある月の2か月前から13か月前までの1年間に国民年金保険料(厚生年金保険料を含む)の未納がないこと。
次に、以下のいずれかに該当していること。
A.
厚生年金保険の被保険者が死亡した。
B.
厚生年金保険の被保険者であった人が厚生年金保険の被保険者でなくなった後に、被保険者だったときに初診日がある傷病のためにその初診日から5年経過未満内に死亡した。
──────────
<長期要件>
3.
国民年金法・厚生年金保険法でいう障害厚生年金1級・2級の、受給権者が死亡したこと。
4.
老齢厚生年金の受給権者(「保険料納付済期間+保険料免除期間」が25年以上である人に限る)が死亡したこと。
又は、「保険料納付済期間+保険料免除期間」が25年以上である人が死亡したこと。
──────────
厚生年金保険法第59条第1項第1号に基づいて、妻が死亡したとき、その妻に生計を維持されていた遺族としての夫は、55歳以上である必要があります。
このとき、夫が遺族基礎年金の受給権者(18歳到達年度までの子を有する夫、ということ)とならない場合は、夫は、60歳到達までの間、遺族厚生年金を受け取れません(55歳~60歳到達までは支給停止)。
━━━━━━━━━━
Q1.
仮に妻が40才で亡くなり、配偶者である夫が40才の場合、遺族厚生年金は夫はもらえないのでしょうか。(子供等他の親族がいないと仮定します。)
A.
既に記したとおり、夫は遺族厚生年金を受けられることはありません。
妻が亡くなったときに、夫が55歳未満だからです。
Q2.
遺族基礎年金の被保険者の要件に[老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者]が死亡した時、とあるのですが
A.
遺族厚生年金の保険料納付要件と同じです。
「保険料納付済期間+保険料免除期間」が25年以上である、ということを意味します。
ここでいう「保険料」とは、国民年金保険料のほか、厚生年金保険料を含みます。
つまり、単なる「加入(強制加入)」というよりも、保険料の納付状況が問われます。
Q3.
受給資格権を有する者、とは既に年金をもらっている人のことでしょうか。
A.
年金受給権者といいます。
必ずしも実際に年金を受け取っている人だけに限らず、「所定の要件は全部満たしているが、まだ年金の請求を行なっていない」という人を含みます。
つまり、年金を受けられる権利を持っている人のことです。
この権利は、年金の請求をして「裁定」(明らかに権利が有効であることを国[日本年金機構]が確認することを言います)を受けた後に確定します。
Q4.
国民年金に25年間入っていた場合、25年間のみ老齢基礎年金がもらえるのでしょうか。
終身ではない?
A.
いいえ。
10年以上の受給資格期間(「保険料納付済期間+保険料免除期間」。但し、老齢基礎年金ではその他に「合算対象期間」もプラスできます。)があるのならば、その保険料納付済月数等に応じた老齢基礎年金額が計算され、支給開始後、終身に亘って支給されます。
ここでも、単なる「加入(強制加入)」というよりも、保険料の納付状況が問われます。
※ 合算対象期間とは?(「カラ期間」ともいう)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
※ 合算対象期間の代表的なもの(ほんの一例)
・1986年(昭和61年)3月までの「国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった」という期間
・1991年(平成3年)3月までの「学生だったので国民年金に任意加入しなかった」という期間
━━━━━━━━━━
年金制度で用いられる用語はかなり難解なので、法律の勉強と同じような心づもりが必要です。
早い話が、かなり高い言語理解能力(コミニュケーション能力も含む、と考える必要があるとも思います。お互いに正確に伝わらなければ、意味がないからです。)が問われます。
このため、もし何らかの障害などがあって言語理解能力に欠けているなら、
正直申しあげて、社会保険労務士やファイナンシャルプランナーには向いていない場合もあります。
つまずきの真の原因が、このような障害のせいでないことを祈ります。
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