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ご教示ください。
私(既婚で子供3人)には田舎に年金暮らしの80歳くらいの両親がおります。
姉(既婚で子供2人)がおります。
田舎に山林と畑(家の周りで野菜や果物を作る程度)があります。(不動産的な価値は無いと思います)
この両親が死んだ場合ですが相続税的にはどんな感じになるのでしょうか?
ザックリで構いませんので教えていただけると幸いです。
※面積がわからないと・・・などがあるかと思いますが山の中の畑や山なので不動産的な価値は本当にないと思います。

A 回答 (8件)

>(不動産的な価値は無いと思います)…



それは分かりましたけど、相続税や贈与税はそうでないのです。

相続税や贈与税では、路線価のある土地なら「路線価」で、路線価のない土地なら「固定資産税評価額」で判断されるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>相続税的にはどんな感じになるの…

相続税は、土地だけで判断するのではありません。

現金や預金はもちろん建物や株券、宝石、貴金属、書画、骨董その他あらゆる遺産を合計して判断するのです。

これを踏まえ、
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
を上回る部分に 10~55% の相続税が課せられます。
この数字を上回らなければ、相続税の申告は必要ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

お礼遅くなってすみません・・・まさに求めていた答えです。

お礼日時:2022/05/06 18:11

ウチの伯母が別荘地を持っていた。


建物は無く更地の状態。
で、土地に関する固定資産税は非課税だったよ。
納税通知書が来ない。
念のため管轄の役場まで行って課税漏れが無いかを聞いてみた。
田舎ゆえ別荘地と言っても地目は山林、かつ面積も住宅向けで狭いため非課税扱いとなる、と。
  ↑
内容を失念したが、評価額からの計算式があり、その結果の評価額で非課税扱いだ、と。
田舎の100坪とか200坪なら同じかも。

つまり、
>面積がわからないと・・・などがあるかと思いますが山の中の畑や山なので不動産的な価値は本当にないと思います

ホントにわからないわけよ。
質問者自身が価値が無い!と言っても対外的には通じない。
ここ、理解できる?
納税通知書が来ないなら管轄の税務署に問い合わせるしかない。
今は確定申告が始まるので相談に行くなら4月以降にしてね。

負債になると危惧しているなら、他の相続財産とセットで放棄したら?
地続きの隣人がいるならタダであげる、と言えば受け取る可能性もあるし。
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畑面倒ですよ、どちらかつくるよていありますか?山林も組合みたいなところありそうだから手放すなら相談に行かなきゃです。

田舎ならとっても面倒手ぶらでは行けないし、間に人が入っていただいたりするとその方の分まで 準備や根回しが必要です、お姉さんとよく話し合い、出来ればご両親からどうしたいかきちんとはなして聞いておき、面倒かけないようにしていただければ一番なんですけどね
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まずは毎年固定資産税の納付書が親に届いているので、それを見せてもらうといいよ。


納税額ではなくて、不動産の評価額が書いてあるから。
その評価は固定資産税のための評価学だけど、相続するときの評価額とそう大きな差(1〜2割程度?)はないから参考程度にはなるはずだ。

その評価額と預貯金や保険金等の合計額が4200万以下なら、相続税はかからないか、かかったとしても少額なので安心していいと思うよ。
相続税の基礎控除が3000万+相続人2名1200万で4200万。

あくまでざっくりとした話だけどね。
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この回答へのお礼

お礼遅くなってすみません・・・まさに求めていた答えです。

お礼日時:2022/05/06 18:12

畑や山林は 使わないと税金だけかかる 負の遺産になる。


特に市街地に近い山林の税金は高い可能性があるから 注意すべき。

もし相続となれば これらを活用するかどうかでかなり変わる。
相続は 一部だけ相続し 後はいらないから国に返すというわけにはいかない。
評価額で計算して2分割では 管理が必要な分だけ 土地が重荷になる。
売却先が決まってない限り 家が近い方が管理することにして その価値分は相続分割に入れない方法が良いと思う。
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まず、その山林や畑が両親のどちらの単独所有か、共有化が問題です。


一般的にはお父さんの所有でしょう、お父さんがお母さんが先に死んだときは、お母さんと質問者姉妹の3人で相続です。
お父さんが死んだとき、お母さんが死んだときを別々に考える必要があります。

相続税は不動産だけでなく、亡くなられた方の預貯金、債権等を含めた総額で課税かどうか決まります。

相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
配偶者は1億6千万円か、相続財産も1/2が非課税になります。

書かれてる内容では預貯金に書かれていませんが、おそらく相続税はかからないでしょう。
ただし、相続登記が義務化されているので不動産登記は必要です。
また、山林や畑などを管理する義務は残ります。
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この回答へのお礼

お礼遅くなってすみません・・・まさに求めていた答えです。

お礼日時:2022/05/06 18:12

田舎の役場で、ご両親名義のその土地の固定資産税評価額の書いてある書類を見せてもらうか、取り寄せれば、どれ位の資産価値があるかすぐわかります。

贈与税を払う時は、その評価額に山林や畑の倍率をかけて税額を出します。
評価額が3000円くらいでも山林だと3倍かけて9000円位の価値になります。
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山林って大変ですよ、


畑と山で一町歩くらいですか、
3000坪、あとは評価額実勢値、何筆か、
法務局か役場の固定資産税課とかなら地権者わかりますし。
坪単価に❎。
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