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私立大学の入学金を、国公立大学の合格発表の前に払ってしまったら、返ってこないところが多いですか?

A 回答 (9件)

次の通り、平成18年11月27日の最高裁判所の判例が確立しているので、入学金は全く返還されません。


「大学の入学試験の合格者が当該大学との間で在学契約又はその予約を締結して当該大学に入学し得る地位を取得するための対価としての性質を有する入学金を納付した後に,同契約又はその予約が解除され,あるいは失効しても,当該大学は当該合格者に入学金を返還する義務を負わない。」(最高裁判所裁判例検索より)
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「多い」ではなくて、支払ったお金は基本的に返還されません。

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残念ながら、返却されません。

そうした事を見越して「受験カレンダー」を受験前に作っておくことをお勧めします。
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帰ってきたらそれは入学金ではないです。


入学する権利を確定させるためのお金です。
既に購入しその権利を行使してますから、
「帰ってくると思う」事が異常です。
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1次預け金と言うのがあります。

ある金額を納めさえすれば合格が伸びるということです。
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入学金は原則として返ってきません。

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多いというか返らないw



20年前はふつうに年間の授業料が必要だった。
つまり京大(名古屋とか国立全部)志望で同志社と慶応抑えなら、合格時期がバラバラだから、
同志社に130万払い、
慶応に130万払い、
その後京大に80万円払う。
払わないでもいいけどそしたら、入学の権利を失う。
特に現役志望のやつは3月前後で200万以上払うとかザラだったのよ。

「入ってないのに払うのはおかしい!」
とどっかの女の子が裁判して結果として授業料は払わなくて良くなったのよ。
けど裁判所は「入学の権利を買うわけなので入学金は払わなきゃだめ」てなった。

つまりこれでもマシになった方てこと。
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「返ってくるかどうか」も含めてちゃんと資料には書いてあるはず (というか書いてないとまずい).



ただ, 少なくとも「全額は返ってこない」だろうね.
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返ってきません。


私立大学にとってそれらも貴重な収入源のひとつなのですから。
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