プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 私の妻はさるDIY店でパートタイマーをしています。先日そこの店長と面談したおり,「○○さんはトイレに行かないの?。行くんだったら休憩時間をとってその時間に行って下さい。15時から15分休憩を取りその時間に行って下さい。」との指示があり,契約する勤務時間を15分短縮させられました。どうやら経費を削減するための手段のようなのです。
 そこで質問です。トイレ休憩のために拘束時間は変えないまま,契約する勤務時間を短くするのって法律的にどうなのでしょう。教えて下さい。

A 回答 (2件)

普通、それだったら、お昼休みを60分から45分に変更するか、始業時間を早める、終業時間を延ばすなどの措置をとると思うのですが。



時間給を計算する人も1日15分ずつずれていくのは
すごく面倒だと思います。
実際、私はバイトと準社員(社員待遇で時間給)の
時間給を計算していましたが、とても神経を使う
作業でした。
今は、タイムカードなどが自動的に計算してくれるようなシステムになっているのでしょうか。

トイレは休憩時間に行くのは、常識だと思いますが
生理現象だし、女性にはそれ以外にもトイレに行かなくてはならないこともありますから、一方的な話し
だと思います。
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この回答へのお礼

昼休みを45分に変更するって名案かも知れません。有り難うございました。
今までは特別トイレ休憩って決まっていなかったようなのです。十数年経って突然出てきた話なので,怒りだしてしまったようなわけでした。

お礼日時:2005/03/24 18:25

休憩時間は、仕事のうちに入りませんから15分短縮


するのは当然の行為ですよ。

サラリーマンですが、食事の45分間は給料には入り
ません。さらにバイトもしていますが4時間30分の
うち30分は休憩ですがお金はもらえません。

でもトイレは自然現象ですからそんな事言われても無
理ですよね(^_^;極力休憩時間に行ってください!と
いうのなら話は解りますが。

じゃなければ、15時からの休憩は入りませんから
今トイレに行かせてください!と言うしかなさそう
ですね。
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この回答へのお礼

早速回答頂いたのですね!!有り難うございました。

お礼日時:2005/03/24 18:21

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