プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前特許事務所で技術員として働く傍ら、
人手不足のため商標業務を行っていました
#しかも、全くの素人状態から、引継は2週間のみ

じつは、No.1283772で回答をしたのですが
#2の方のご回答を見て、標準文字商標と、ロゴ商標は
どちらの方が権利範囲が広いのかわからなくなってしまいました

間違った認識で今後回答してしまうと困るので
専門家の方、できれば詳しい解説と回答をお願いいたします

A 回答 (3件)

No.1283772の#2の回答者です。


権利範囲の観点では
 標準書体商標 > ロゴ商標
です。
標準書体で「ABC」で登録商標を取得した人は、ロゴ商標「ABC」を使用している他人に対して、権利侵害を主張できますし、裁判でも権利侵害が認定されます。逆に、ロゴ「ABC」で登録商標を取得した人は、標準書体
「ABC」を使用している他人に対して権利侵害を主張しても裁判所では認定してくれた事例はかなり少ないです。
 勿論、(1)著名商標であるとか、(2)限りなく標準書体に近いようなロゴで、通常人が普通文字として認識して違和感無く読める場合、等の個別事情もあります。
 
なお、ロゴの場合、通常「図形」として認識され、文字(と同等)であると認識される場合が多いです。

普通名称のような商標は、通常、商標登録出願しても特許庁で登録拒絶査定を受けますが、それと同じ名称をロゴで出願し直すと登録に至るケースもあります。
 例えば、商標登録第4559160号の「ハローパソコン教室」は、仮に普通書体で出願していた場合は「普通名称的・機能を単に記述的にしただけ」という理由で 登録拒絶になっていたでしょう(即ち、誰もが使用できる)が、ロゴ商標であるため登録に至っています。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます
完全に逆に理解しておりました
最後の『例』は、非常に参考になりました
ありがとうございました

お礼日時:2005/03/27 17:02

メーカーで商標の出願を担当しているものです。



要は禁止権をどの範囲に設定したいかで、
自社では使い分けています。

ご存知のとおり商標権には使用権と禁止権がありますが
禁止権の中心は当然登録商標にあります。

一時期はやった英文字・かな・漢字等の2段・3段の出願は禁止権を広く認めてもらおうと出願されたものですが、その効果は疑問視されています。

ロゴで出願すると、そのロゴ特有の特徴は当然考慮されますから、文字が異なっても類似となる場合もありえます。

実務的には重要な商品に使用する商標は(使用権を確保したいので)ロゴで出願し、そうではない商品(?)でロゴに特徴がない場合には標準文字で出願しています。

一般的には標準文字のほうが禁止権が広いと考えます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます
実務的な話、そのような考え方もあるのですね
勉強になりました
ありがとうございました

お礼日時:2005/03/27 17:08

専門家でなくて恐縮なんですが、ここ数日、仕事の関係で商標関係について調べている者です。



ロゴで登録すると保護の対象はそのロゴのみなるので、いろいろなフォントを使える標準文字商標の方が範囲が広いと思います。

以前、よく似た質問があったようですので参考URLに貼っておきます。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=957458
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます
完全に引き継ぎされたときと逆の答えのようです
勉強不足を感じました
ありがとうございました

お礼日時:2005/03/27 17:00

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