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16歳で妊娠、出産は17歳予定の女です。
成人年齢18歳になりましたか、妊娠時は旧法律なので17歳でも入籍できますか?

A 回答 (7件)

追伸ウミネコ104です。

NO3
「彼氏の誕生日が7月で18歳です。
出産予定日が8月なので、それまでに入籍しないと戸籍にキズがつくのでしょうか。」今回の場合は、婚姻相手が17歳ということで2022年4月1日時点で18歳に達していないので婚姻はできませんが、こどもの戸籍は新たにあなたとこどもの戸籍ができます。
相手が7月何日で誕生日を迎えることで成人男性となります。ので、婚姻はできます。しかし、あなたが17歳であることで婚姻はできませんのであなたの戸籍を作成することになります。その後、あなたが成人を迎えた時点で相手と婚姻することで新たな戸籍ができます。その時の子供の戸籍はあなたの戸籍に残すか又は一緒に子供も入籍するかです。
問題は、戸籍を作成した時点、こどもの父親方認知をしてももらうことです。質問の戸籍にキズが付くかに対しては、入籍することで普通の戸籍と違いが出ます。
普通は、入籍後に子供が誕生することで普通に記載しますが、あなたの場合は、こどもの誕生日以降に入籍するため戸籍に記載事項が残ります。

改正平成30年6月13日成立の法律は平成34年4月1日施行したことで成年年齢を20歳から18歳に引き下げる一部法律が2022年4月4月1日施行するまでは、従来通りの成人年齢と婚姻できる成年擬制制度で「成年に関する経過措置」で2022年4月1日施行するまでは従来通りに婚姻することで成年として取り扱うことになります。つまり、未成年者は20歳にならいと親権者又は監護者の同意がないと契約等ができませんが、未成年者が婚姻することで成人として同意がなくても自己責任において書契約等ができる成人扱いとなります。


以下の平成30年6月13日、民法の成年齢を20歳から18日に引き下げる内容と結婚適応年齢も女性16歳から引き揚げて男女とも18歳に統一するもであり、しかし、成年年齢引き下げ時期を2022年4月1日施行することで成年擬制制度を廃止することで、2022年4月1日以降は18歳以上で婚姻適応年齢になる事から男18歳女16歳で婚姻できた成年擬制制度を廃止するまでの婚姻は認めているのも事実ですですが、女16歳以上婚姻できる2022年3月31日までになります。2022年4月1日時点で18歳に達している場合を除き18歳未満は婚姻は認めていないです。
従って、2022年4月1日施行により婚姻届けを提出していない婚姻適応年齢に達していない未成年者は18歳に達するまで婚姻はできません。
法務省からの抜粋
法務省:民法の一部改正する法律
法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について
 平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。
 民法の定める成年年齢は、単独で契約を締結することができる年齢という意味と、親権に服することがなくなる年齢という意味を持つものですが、この年齢は、明治29年(1896年)に民法が制定されて以来、20歳と定められてきました。これは、明治9年の太政官布告を引き継いだものといわれています。
 成年年齢の見直しは、明治9年の太政官布告以来、約140年ぶりであり、18歳、19歳の若者が自らの判断によって人生を選択することができる環境を整備するとともに、その積極的な社会参加を促し、社会を活力あるものにする意義を有するものと考えられます。
 また、女性の婚姻開始年齢は16歳と定められており、18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていましたが、今回の改正では、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢を統一することとしています。
 このほか、年齢要件を定める他の法令についても、必要に応じて18歳に引き下げるなどの改正を行っています。
 今回の改正は、令和4年4月1日から施行されます。
平成30年6月13日成立した法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(成年に関する経過措置)
第二条この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に十八歳に達する者について適用し、この法律の施行の際に二十歳以上の者の成年に達した時については、なお従前の例による。
成年擬制を定めた条文(民法753条)は削除されます。
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追伸ウミネコ104です。

NO2
補足
民法改正で、未成年者Bが出産した場合の子供の親権と戸籍について述べて置きます。
未成年屋が出産した子供Cの戸籍は、B,Cの戸籍が新たに作成されます。
しかし、BはCの親権者になれないためCの祖父母が親権者となります。
Bが、18歳に達した日以降はCの親権者として法的措置ができる様になります。
また、Bの親権者又は監護者の同意で事実婚としての同棲は可能です。


例えば、夫Aが18歳、妻Bが17歳の「結婚している」夫婦に子供Cが生まれた場合は、「親権」はA,B二人にあります。未成年者であっても「婚姻によって成人として扱われる」(成年擬制)からです。戸籍についても、父A、母Bと同じ戸籍に入ります。

この二人が結婚していない場合

結婚していないので、子供Cと母親Bと一緒の新しい戸籍が作られます。(戸籍法17条)

そして「親権」ですが、未成年の母親Bは親権者になれません。この場合は、母親Bの親権者(つまり、子供Cの祖父母に当たる人)が親権者となります。(民法833条)

今後母親Bは、結婚する(成年擬制)か、成人することで「親権者」になることができます。
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この回答へのお礼

彼氏の誕生日が7月で18歳です。
出産予定日が8月なので、それまでに入籍しないと戸籍にキズがつくのでしょうか。

お礼日時:2022/04/21 12:25

No.1の方の回答が正しいのに、後付でいいかげんな回答がありますね。


下記PDFのQ7 を参照してください、法務省作成のQ&Aです。
https://www.moj.go.jp/content/001261887.pdf

>16歳で妊娠、出産は17歳予定の女です。
妊娠、出産の年齢は関係ありません。
今年4月1日の年齢が16歳以上なら可能です。
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↓ウミネコさん



え、そうなの!なんかそういえば、そんなの聞いたことあるような。教えてくれてありがとう。

まあ、籍だけが結婚と思わず、頑張って出産してママになって、籍は入れられるようになったらにすればいいよね!がんばれー
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結論


民法改正で2022年4月1日施行する前であれば、女性16歳、男性18歳以上あれば結婚はできましたが、2022年4月1日付で18歳に達した男女は成人として、女姓は結婚年齢も16歳から18歳に引き上げれたため結婚入籍はできません。
妊娠期が改正前でも結婚届日で決まります。
16歳で妊娠し、出産17歳であっても遡及することはできません。
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女は16歳から出来るよ。

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今年の4月1日時点で16歳以上になってる人は出来ます。

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