プロが教えるわが家の防犯対策術!

養育費についてです。
2年前に離婚しました。
公正証書を作っているのですが、
ここ1年、養育費が未払いでした。
すると、今年に入り
元旦那が自己破産をするため
養育費がストップになると通知書が届きました。

先日、改めて通知書が届き
自己破産の免責がおりたとの事で
養育費を支払うよう、
連絡をしようとすると
ケータイ番号が変わっていたため

会社へ連絡をすると
退職をした。との事でした。

あわてて、知っている住所へ
足を運ぶと、引越しをされてました…。

役所へ行き、
事の内容を説明し、住民票を
とろうとしたら、
旦那の苗字がどうやら
変わっている様子でした。

戸籍は、除籍になった方しか、
旦那のは取得出来ないと言われ、
元旦那は、どうやら、
再婚をして、苗字を変えたとの事でした。
新しい女性の戸籍に彼が入っており
女性が筆頭者のため、
住民票は出せないと言われました。

この場合、どうしたらいいですか?
助けて下さい。

A 回答 (8件)

>この場合、どうしたらいいですか?



こんなあほサイトで質問せずに弁護士に相談することです。
弁護士は裁判のために必要であれば戸籍や住民票を取得することが可能です。弁護士によりますが5万円ぐらいです。この場合、裁判もやらなければなりませんので裁判費用もかかります。

勝訴してもご主人が再就職していなければ差し押さえはできません。

おそらくご主人は相手の女性と共謀していると思います。女性の籍に入っていれば名前が変わるわけですから、クレジットカード等が作れ、ローンも組むことができます。

相談は一刻も早い方が良いです。
弁護士会では30分5000円で法律相談をしているか、初回30分は無料のところなど条件は弁護士会によって違います。有料であっても事件を引き受けてくれた場合は裁判費用と相殺されます。

がんばってね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
彼が、自営業になっていた場合も差し押さえが出来ないですよね…
ご丁寧にありがとうございます

お礼日時:2022/06/05 03:28

弁護士の無料相談で相談してください。


この案件は、お金になるので歓迎されます。
あなたよりも、積極的になってくれるでしょう。

公正証書を作ったのならば、
その効力、限界も知ってるでしょうね。
決して、万能ではありません。

地獄の底まで、取り立てに行くことが、
法律的に認められたにすぎません。
探して、行くのは、あなたの仕事です。

そのような元夫を、決して許すことはできません。
許されない行為の、代償を払わせるべきです。
くじけず、諦めず、立ち向かってください。
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この回答へのお礼

弁護士費用がかなりかかると言われました
しかも、自己破産しているから、
弁護士費用倒れになる可能性があるとの事でした

お礼日時:2022/06/06 16:15

>彼が、自営業になっていた場合も差し押さえが出来ないですよね…



自営業になっていようがいまいが資産の差し押さえは可能ですよ。
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この回答へのお礼

自己破産されてるので、資産はありません

お礼日時:2022/06/06 16:06

弁護士案件にするのもいいでしょうが、弁護士は人によって対応に違いがあります。

ご質問の案件は裁判所案件ですので、裁判所に養育費請求調停を申し立てましょう。

当然元ご主人の現住所が分からないのですから、従来の住所で請求し、その上で、再婚して住所も本籍地も変わっていることを伝えれば、裁判所が公簿(住民票・戸籍謄本等)を取り寄せてくれます。あなたの知る権利を、裁判所が変わって行使してくれます。

又は、裁判所に事情を説明すると、裁判所が元ご主人の住民票・戸籍謄本の取り寄せを、あなたに許可します。と、言う様な書面をくれますので、それをもって役所に行けばいいです。その後は、元ご主人に養育費請求調停を実行すればいいだけです。

弁護士を入れて訴訟(調停含む)案件にするととても沢山のお金が必要になります。(何らかの理由を付けなければ弁護士でも公簿は取得できませんので)

又、悪徳弁護士に掛かると、毎月支払われる養育費の中から成功報酬として、毎月30%程度の成功報酬金を養育費が支払い終えるまで請求される、と言う事があります。難しいことでも何でもありませんので弁護士に頼まない方がいいと思います。

裁判所で相談してみましょう。費用もほとんど掛かりません。弁護士に依頼しても最終的には裁判所案件です。賢明な判断をされる様に・・・。
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お子さん名で申請すれば直系親族ですから理由不要で戸籍、戸籍附票、除籍は取得可能です。


住民票も訴訟に使用する目的なら取得可能です。
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この回答へのお礼

女性の姓になり、筆頭者が違う場合
住民票はとれないらしいです

お礼日時:2022/06/06 16:05

外野から失礼致します。



●女性の姓になり、筆頭者が違う場合住民票はとれないらしいです

 ↑、これ事実だとしたらおかしいです。まず、「筆頭者」と「住民票」は完全に別のものです。役所の係の人がいったのなら、間違っています。役所の係の人の多くは正職員では無い人が多いです。知識は中途半端です。

「筆頭者」とは戸籍の筆頭者をさします。住民票は「世帯主」になります。それはともかくとして、父親が離婚後再婚相手の養子に入った場合でも、元ご主人の戸籍及び付票を子供が請求すれば取得可能です。

無理だというのなら相続の場合、離婚後養子に入った相続権者は相続権が無くなるということと同義です。役所の担当者に再度確認しましょう。もし、無理だというのなら、法務省(本省)に電話で確認してみましょう。
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この回答へのお礼

そうなんですね!
請求する場合、住民票は、本籍地だととれますでしょうか?

お礼日時:2022/06/06 18:44

住民票は、厳重処置を管轄する役所での取得になります。


本籍地が分かっているのなら、本籍地を管轄する役所に戸籍の付票を請求すれば現住所が分かります。

役所で請求する場合、住民票は「世帯主」の氏名が、戸籍の付票を請求する場合は「筆頭者名」が必要です。
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誤字脱字の訂正です。


大変申し訳ありません。これ→「住民票は、厳重処置」は「住民票は、現住所地」の誤りです。見直しもせずに回答した結果です。申し訳ございません。
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