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父の厚生年金についてですが
昭和19年9月生まれで60歳です。
厚生年金は100ヶ月
厚生年金の他、国民年金は300ヶ月収めています。

父の厚生年金は何歳から貰えるでしょうか?
厚生年金と国民年金(65歳から)両方貰えますか?

母は昭和24年9月生まれです。
母は厚生年金には加入した事がありません。
母が65歳で国民年金を貰い始めたら
父の厚生年金が減るんでしょうか?

社会保険事務所まで遠いので
こちらで教えて貰えたら嬉しいです。

どうかよろしくお願いもうしあげます。

A 回答 (1件)

>父の厚生年金は何歳から貰えるでしょうか?


特別支給の老齢厚生年金の「部分支給」(報酬比例分のみ受給)は60才からもらえます。
62才からは「定額部分」も含めて受給できます。
ご質問では厚生年金加入期間は100ヶ月しかないので配偶者に対する加給年金はありません。

>厚生年金と国民年金(65歳から)両方貰えますか?
65歳になると、国民年金(400ヶ月分,満額は480ヶ月分)と厚生年金の報酬比例分を受給します。

>母が65歳で国民年金を貰い始めたら父の厚生年金が減るんでしょうか?
いいえ変わりません。

父の厚生年金に変化がある場合は、先に述べた加給年金を受けている場合で、その加給年金が停止になるため減額となるのです。ご質問の場合は受給できませんから変化はありません。

(もっとも加給年金を貰っていて停止になった場合には今度は振替加算という形で母の年金として支給されるので父と母合わせると大きな減額はない)
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この回答へのお礼

mickjey2さん、御回答有難うございました。
早速父に「部分支給」(報酬比例分のみ受給)の
手続きをするよう言います。有難うございました。

お礼日時:2005/03/30 23:37

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