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国民年金を二年間免除して貰ってます。今少しずつ払ってますが(残り26年度国民年金料3万)借金返済も有り大変です。(借金が100万)今年も少しでも免除して貰いたいのですが、今どうすれば良いか迷ってます。と言うのも会社が社会保険に入れてくれると(言ってるだけて中々話が進まないですが)もし免除をしてから厚生年金に会社が入れてくれた場合どうなるのか?厚生年金と国民年金も払うのか?無知でスミマセン…
毎月13万位はとれますが、半分以上は税金と借金返済でなくなります。1万5千590円はキツいです。正直な所…厚生年金に入っても手取りが減るみたいで…それもキツい

質問者からの補足コメント

  • 国民年金免除申請したら、社会が社会保険するとの話が∑(OωO; )国民年金免除申請しちゃったのですけど……どうすれば?ほっとけばいいの?わかる方いませんかぁ(>_<)

      補足日時:2015/07/06 19:53

A 回答 (6件)

お礼をつけてくださり、ありがとうございます。


急いで打っていたので誤変換等が多々あり、読み辛くはありませんでしたか?

> 会社が早く入れてくれると良いのですが入れる入れると言うだけで…
> 入れてくれる気があるのか?と少々不安です…。
世間では条文を都合のいいように解釈し「2か月経ないとと加入できない」「試用期間中の者は何か月経っても加入できない」「週30時間又は月120時間労働(という労働契約)でなければ加入できない」と信じ込んでいる経営者[某大手小売店は公式の場で発言]や事務責任者がまたまだ存在します。

一方で、『やる気はあるが人手が足りない』事業所だと「社会保険労務士」又は「労働事務組合(労働組合ではありません)」に手続きを委託しており、加入手続き終了の連絡に2週間から1か月を要することがありますね。


> 国民年金免除をしておいた方がいいのかなぁ??
斯様な状況でしたか・・・それでしたら、免除申請を行っておくことをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

助かりました

お答え頂きありがとうございます。とてもわかりやすい説明で今日早速免除の手続きして来ました。本当ならばしっかり払わなければいけないのですが‥今は厳しい…今の会社にかれこれ14年間いますが、はじめは社員にするのは難しいと言われ、今まで来ましたが、40になり将来の不安が出てきました。会社の方も長く勤めてくれるので社員に…
とは言ってくれたのですがここから進まず-_-#会社負担が増えるので入れたくないのかなぁ~
マイナンバー制度が始まると、社会保険加入出来ないと(今の会社の状態では皆を社員にすると潰れるそうです)今の働き方では、休みを増やすしかなくどうなるのか今から心配です(T^T)

お礼日時:2015/07/06 12:19

放置でよろし


そのままほんとに厚生年金加入となればよろし それに自動的になるしみたいな
もしもならなければ 放置したままの方の国年が生きたままになるし
どちらも大丈夫
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ではこのまま放置してみます

お礼日時:2015/07/06 20:10

時間が無いのでやっつけで書いています。


判らない点は細く要求に書いてくだされば幸いです。
私が何者なのかは、プロフィールを参照ください。
[久しぶり来るとまたいい加減な回答が幅を利かせていますね]

> もし免除をしてから厚生年金に会社が入れてくれた場合どうなるのか?
> 厚生年金と国民年金も払うのか?
【結論】
 ◎厚生年金加入期間中は国民年金の保険料を自分で納める義務が消滅するので、仮に免除申請が通って認められた月に厚生年金の被保険者資格を取得するのであれば意味がない。
 ◎厚生年金に加入するの前に発生した国民年金保険料の未納分を収める義務や、免除を受けた保険料分の追納をする権利は消滅しない。


【解説】
1 ご質問者様は、国民年金保険料の免除を受けているということなので、現時点では「国民年金第1号被保険者」という身分です。

2 厚生年金に加入すると、自動的に「国民年金第2号被保険者」となります[但し、20歳から60歳までの間に限る]。

3 厚生年金に加入している期間中の「国民年金保険料」は、別途納める必要はありません。これは、厚生年金の保険料額には国民年金保険料分[☆]が含まれているからです。
 ☆荒く説明すると次のように計算された率で国民年金保険料が徴収されています。
  a 厚生年金に加入している人の国民年金保険料
  b 上記の者の配偶者で「国民年金第3号被保険者」となっているも人の国民年金保険料。
  c aとbの総額を厚生年金の加入者全員の予想報酬額総額額で除した率を加算した値が厚生年金の保険料率

4 上記3は「厚生年金に加入したら国民年金保険料はすべて納める必要がない」ということではありません。
 国民年金保険料を自ら納める義務がなくなるのは「厚生年金に加入している期間中に対する分」であり、過去の『未納(滞納)』や『免除に対する追納』をする義務または権利は消滅していない。
 もし行わなければ、その期間は国民年金保険料の『未納期間』や『免除期間』として取り扱われ、最悪は公的年金からの給付が受給できなくなる。
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この回答へのお礼

うーん・・・

わかりやすい説明ありがとうございます。会社が早く入れてくれると良いのですが入れる入れると言うだけで…入れてくれる気があるのか?と少々不安です…。本来ならば、日曜日しか休みが無くて7・5時間働いているので、社会保険加入しなければならないのですが(^_^;7月分の国民年金の振込用紙が来て、この中に去年国民年金免除をした方へ国民年金免除の申し込み用紙も入ってましたので、どうするべきかと…また社会保険の話はぐらかされそうなので(もう何ヶ月も前から言っている‥私も相談したのですが-_-#)国民年金免除をしておいた方がいいのかなぁ??

お礼日時:2015/07/05 21:48

>免除をしてから厚生年金に会社が入れてくれた場合どうなるのか?


 ・厚生年金に加入すると、同時に国民年金にも加入しているのと同じ状況になります
  (厚生年金=厚生年金+国民年金、厚生年金保険料(国民年金保険料も含まれる))
 ・ですから、現在の国民年金の免除は、厚生年金に加入した時点で中断します
>厚生年金と国民年金も払うのか?
 ・厚生年金の保険料を支払えば、その保険料に国民年金の保険料も含まれているので
  別途、国民年金保険料を支払う必要はありません
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厚生年金に入れば、それ以降は国民年金の保険料は支払う必要はありません。


ただ、免除分は余裕が出たら支払って下さい。免除申請しているなら10年の間に払えば納付済となります。
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どちらかに入るので 働くとあればそこの厚生年金だけになります

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