我が家は現状は国保で国民年金を払ってます
国民年金基金に入ろうと資料をみたところ、
35歳を基準に受給額と納付額が変わるので入るなら35歳になるまでに と思ってました
最近になって、会社の厚生年金に入れると知り、悩んでます
夫が現在働いている会社で厚生年金に、もし入るとしたら国民年金基金には入れなくなりますが厚生年金基金には入れると思います(たぶん)
たとえば、厚生年金基金に入り、その後退職して国民年金基金へ移行というのは可能なんでしょうか?
もしその時に国民年金基金へは「新規加入扱い」となると損だと思います
夫は6月末で35になります
うちの場合は
国民年金のまま国民年金基金に入ったほうがいいのでしょうか?
自分で調べようとしたんですがちんぷんかんぷんでした
詳しい方教えてください
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
VGRです。
厚生年金+厚生年金基金の方が、会社も半分以上負担してくれるのでお得ですが、ご主人のお考えが変わらないなら仕方ないですね・・・
>うちは年金保険に入っても生命保険との合算すると控除にならないようです。。。
なにか誤解があるようですが・・・
年金保険と生命保険は合算しません。それぞれが控除の対象になります。
保険会社から、年間保険料の証明書が秋頃に郵送されてくるはずです。
会社にお勤めなら会社に提出し、年末調整してくれます。
自分で確定申告するなら、申告書に添付し提出します。
1円以上(上限は10万円)支払っていれば控除されると思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
私は素人なので、専門家にご相談してみてはどうでしょうか?
厚生年金+厚生年金基金の方が、本当に得なのかどうかわかりますし、ご主人も納得されるのではないでしょうか?
↓ご参考にして下さい。
http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/
国民の義務として私も年金を払ってますが、確実に貰いたいですよね(~_~)
参考URL:http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/
No.6
- 回答日時:
一点勘違いしている点があるので申し上げておきますと、
民間の年金保険や生命保険料の控除と、国民年金基金や国民年金などの公的な年金の控除は全く別物です。
生命保険料控除...生命保険、年金保険それぞれについて支払った保険料の一部のみが控除対象で、max10万まで。
社会保険料控除...国民年金、国民年金基金、厚生年金、厚生年金基金の保険料「全額」が控除できる。(あと健康保険も同じ)
金額の上限はありません。
非常に有利になっています。
No.5
- 回答日時:
少し誤解があるようです。
”厚生年金に加入できる”という解釈は間違っており
厚生年金加入は”厚生年金適用事業所”に正社員相当として勤める事により発生する義務です。
*厚生年金適用事業所=法人もしくは5人以上の従業員のいる個人事業所
*正社員相当=正社員の3/4以上働く(パートやバイトも同じ)
入らなくていいとか選択できるとか言う代物ではありません。
但し現実問題として、適用事業所が適用逃れ等をしていたり、一部の社員のみだったりパートやバイトを除外していたりするのは事実です。
最初に義務と言いましたが”権利”であるといってもよいです。
厚生年金は先の回答にもある通り、労使折半と言って雇用者側が半額負担します。また3号被保険者といって配偶者の国民年金保険料も制度全体から拠出されますので、世帯としてみた場合、御質問者の年金保険料分家計が助かります。
よって厚生年金に入りたいのに会社が義務を果たしていなくて困っている労働者は沢山居ます(御主人はその一人であると考えます)。待遇の厚い厚生年金は国民年金の受給資格が発生した際、一ヶ月の加入から適用されます。掛けた分は確実に将来に帰ってくること等を考え併せ、加入を推奨します。
尚、会社側が認めてくれない場合、社会保険事務所に連絡することで行政指導がなされます(義務ですから)。匿名でも受け付けてくれます。今回は”入れる”と言ってるぐらいですから大丈夫でしょうが・・・”入れる”と言っている会社はちょっと危ない感じです。
厚生年金と社会保険は標準報酬月額により御主人の収入により保険料(税)が決まります。国民年金は夫婦分、国民健康保険は世帯人数もありますのでどう考えても社保でしょう^^
また、国民年金基金についてかなり調べられたと思いますが、御主人が退職後は夫婦共に付加年金も考えてみるとよいかもしれませんね^^
No.3
- 回答日時:
基本的に「年金基金」はいわゆる民間の年金保険と同じく積み立てて運用してもらい、給付を受けるタイプの物です。
違いがあるとすれば、公的な年金基金の場合には、全額税控除できるとか、差し押さえが出来ないようになっている(破産でも失わない)とかですね。で、国民年金基金に加入していて、今度厚生年金になったという場合には、国民年金基金はそのまま払い込んだ保険料までで運用されて老後に受け取ります。
厚生年金基金も同様です。
ですから、加入したいと思う時期に加入して良いですよ。途中で抜けてもまた、国民年金1号被保険者に戻れば再加入もできますし。
ただ両者を比較すると厚生年金や厚生年金基金の方が半分以上会社が負担してくれることから得であることは確かです。(まあ考え方にもよりますけど)
No.2
- 回答日時:
訂正です。
簡単に説明したつもりですが、ありましたらまたお聞き下さい。
は、簡単に説明したつもりですが、何かありましたらまたお聞き下さい。 です。
>もしその時に国民年金基金へは「新規加入扱い」となると損だと思います。
これは保険会社や銀行でも売っている「年金保険」に加入してはどうでしょうか。
これは積み立て式で、将来もらえる年金の上乗せ部分を自分で貯めるものです。貯金や預金と同じですね。
国民年基金と同じようなものですが、年末調整(確定申告)時に生命保険と同じ様に控除を受けられますのでお得ですよ。
(ただし、控除には一定条件がありますので注意下さい)
この回答への補足
アドバイスありがとうございます
うちは今後、2年程度で退職する可能性?があるので
それから国民年金基金へ変えると37歳。35歳と比べると
受給額が全然違うらしいのです
うちは年金保険に入っても生命保険との合算すると控除にならないようです。。。
私は単純に厚生年金+厚生年金基金がいいのですが
夫は国民年金基金の加入年齢が気になって
悩んでます
いつリストラや倒産にあうか判らないので・・・・
No.1
- 回答日時:
会社に厚生年金があるなら、すぐに加入した方がいいです。
厚生年金基金もあるなら、それも加入して下さい。(たぶん、会社で自動的に加入させられます。)
厚生年金は、国民年金(13、580円)をベースにして+上乗せ分になります。(その上乗せ分は人それぞれ違います)
その厚生年金は、会社と加入者が負担する事になります。(負担割合は、すみませんがわかりません。)
国民年金しか加入できない方達は、厚生年金の中の「上乗せ分」が不足している為、年金受給金額が厚生年金をかけていた方達よりとても少なかったのです。
その少ない部分を補う為、国民年基金ができました。
国民年金+国民年金基金をかけて、厚生年金に近づけ様としたのです。
ですので、厚生年金があれば入る事をお勧めします。
厚生年金基金と国民年金基金は、全く別の会社で運営してるので移行する事は無理です。
どちらかをやめたら、どちらかに新たに入る事になります。
また、厚生年金の方が国民年金基金には入れません。
国民年金の方は国民年金基金にしか入れないのです。
簡単に説明したつもりですが、ありましたらまたお聞き下さい。
参考URL:http://www.zenkuren.or.jp/nenkin/kokumin.htm
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