プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。とあるネット系のベンチャー企業を退職することが決まっており、これまで2ヶ月近く引き継ぎやら残務整理やらを一生懸命やり、ようやく退職日が確定し近づいてきている次第です。

しかしながら困ったことに、後任の為に採用している人間が雇ってはすぐ辞め…という状態が続き、なかなか仕事の引き継ぎが安定しません。その上これまで1ヶ月近く引き継ぎや仕事の指導をしてきた一番有望な新人が最近すっかり会社の雰囲気等が嫌になってしまったようで、自分の退職よりも先に辞めてしまいそうなニュアンスを醸し出すようになってしまいました。
とはいえ、仮にこれでその新人が辞めたとしても間違いなく私の責任では無いと思います。実際、求人の面接の際にきちんとした労働条件の説明をしなかったり、本当は5人くらい(しかも皆勤続半年くらい)しか社員がいないのに求人サイトには社員は15人くらいと偽ったり、明らかに人格・キャリアに適してなさそうな仕事を社長自ら割り振ったり…などと、社長及び会社責任によって新人が嫌気が指しているのは明白です。事実私自身もそんな会社に嫌気が指して辞める一人です。

これでもしその新人が辞めたとして、引き継ぎが整わなかったことを理由に自分が退職日を延長されたら一溜まりもありません。ただ、損害賠償請求を起こされないとも限らないので、自分が強行退職して良いものかどうかも迷います。
こういうケースならどうすれば良いのでしょう?お分かりになる方がいらっしゃったら是非是非是非ご教授願いたく思います。乱文すいません。

A 回答 (3件)

まず現況確認をしましょう。


1.規則通りに退職届を提出していること。
2.引き継ぎ、残務整理を行ったこと。
3.代替要員である新人が退職しそうなこと。
4.会社管理の方法に、従業員からみて不審な点が多く、それが人の定着しない理由であること。
次に、これらを具体的に書いておいて、退職の引き延ばしなど要請があれば、交渉カードとしても捨て台詞カードとしても出せます。ここまで事実関係があれば、引き受ける弁護士はいないでしょうし、会社本人訴訟であっても無駄であることは確かです。同様の退職事例は見つからなかった(訴訟するまでもないということかな ? )ので、代替要員のない職場で有休を取ろうとした裁判例を読み替えて参考にできるでしょう。

「勤務予定日に休暇の時季が指定された場合に、使用者としての通常の配慮をすれば勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況であると認められるのに使用者が配慮せず代替勤務者が配置されなかったときは、事業の正常な運営を妨げる場合に当たらない」。 弘前電報電話局事件 最高裁第2小(昭和62・7・10)
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この回答へのお礼

有難うございます!!ていうかこのサイト凄いですね。こんなに本格的にご相談に乗って頂けるとは。。。
是非ご教授頂いた通り行動してみたいと思います。

お礼日時:2005/03/31 17:41

「従業員が辞めること」と「社長が後任を手際よく手配すること」は全く別の問題で、関連しません。

後任が手配できないから、引き継ぎが十分でないからといった理由で、辞める予定の人を期間を超えて拘束したり、損害賠償請求することは不可能です。あなたは裁判で勝てますから、安心してください。

退職するにあたり、就業規則に基づき2週間前なり1ヶ月前なり会社に事前通告していると思いますが、事前通告期間の意味は「退職の意思表示を受けたあと、社長が後任を採用し、引き継ぎを行うのに十分な期間」と解釈されており、この理屈は裁判で立派に通用します。

また、退職書類は、円満退社かケンカ別れかに一切関係なく、会社は期限までに退職者に渡さなければならないと法律で定められています。退職書類でいじわるされたら、所管の役所に訴えてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!勉強になりました!何としてでも辞めて次なる未来を切り開こうと思います。本当に有難うございました。

お礼日時:2005/03/31 13:25

専門家ではないのであまり確実な事は言えないんですが、悪いのは質問者さんではなく明らかに経営者ですよね。

新人がどんどん辞めていくという事は、新人さん達も敏感にその社内の空気の悪さを敏感に感じ取っているんでしょうね。困りましたね。
とにかく、二ヶ月も前から退職の予告をしていたわけですよね?それだったら、質問者さんに事情はどうあれ非はないと思いますが、業種的な事もありますし、一度労働基準監督署にでも相談してみてはいかがでしょうか。無料で相談に乗ってもらえますし、何より確実な回答をもらえますよ。
それからこれは一つの提案ですが、引継ぎ内容は新人に行なうよりも自分より上の上司にするのが一番です。それなら、新人が辞めてしまっても、その上司が引き継いでいるわけだから、その上司に新人指導を任せてしまえば問題ないわけだし。それが出来るのなら一番ベストなんですけどね。頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!もし実際そういう事態になった際労働基準監督署に問い合わせてみたいと思います。
で、上司に関してなんですが、運営管理をしている自分より長い人が社長か営業主任しかいないんですよね。。。

お礼日時:2005/03/31 01:45

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