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ツイッターのアイコンをアニメキャラにすると著作権法違反とのことですが、そのキャラを自分で模写したものをアイコンにするのは法的に問題ないですか?

A 回答 (4件)

複製権の侵害が加わるだけなので同じく違法です。


自分の完全なオリジナルキャラにしましょう。
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自分で模写したものなら、問題はありません。


(もしイラストをそのまま使用している場合は、厳密なことを言えば、無断使用は著作権の侵害になり、作者や権利者に訴えられる可能性が出てきます。)

ただしそれを悪用したり、販売したりして金銭的に利益を得ていたらアウトです。
質問者さんのようにアイコンに設定したり、個人で楽しむ分には問題ありません。
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ダメです。



偽ブランドはダメでしょ。
同じです。
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ツイッターのアイコンにするということはインターネット上に公開するのと同じなので、個人の利用という範囲を超えるので著作権侵害に当たります。


間違った回答を信じてはいけません。
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