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3月22日に解約手続きをしましたが、5日ほどかかるとのことでしたが、日にちの関係で28日に解約返戻し金が振り込まれました。しかし同じ日に、3月分の保険料も引き落とされました。この保険料は、戻ってこないのでしょうか?うまく保険会社に1月分払わされたんでしょうか?解約処理時に引き落とし停止処理の用紙などは書きませんでしたので、どうなるでしょうか?こちらから申し出なければ返してもらえないのでしょうか?

A 回答 (7件)

No5で回答したものです。


だとしたら間違いなく還ってきますね。
4月中には間違いなく。念のため通帳を確認してください。
もし、4月中に返金なきときはコールセンターにありのままを述べてください。
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返ってきます。


3月分の返金です。
まず、解約金より遅くなります。
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まず、保険料の引き落とし日はいつでしたか?解約手続き完了がその日の前か後かで違うと思いますよ。

前だといったん引き落としされてもかえってくるでしょう。後だとかえってきません。話の流れからすると後者でしょうね。大体解約処理に5日かかるって何故?です。同じ業界にいて悲しい事実です。何もアクションを起こさなければ何もおきません。コールセンターなりに訴えるのが一番では?今いろんな問題が起こっているから対応早いと思いますよ。
(これは一般論で保険会社すべてに当てはまるとは限りませんのでご了承ください)

この回答への補足

解約処理に5日かかったというのは振込みまでに5日かかるということで解約処理自体はすぐに終わりました。22日に手続き完了。返還金は28日振込。3月引き落としも28日でした。時間的には解約金が先に振り込まれています。なお解約払い戻し金の計算書がさきほど来て、最終払い込みは2月と表記されていました。これでいくと3月に引き落とされた分は戻ってくるということでしょうか?あくまでも保険料は翌月までを保障しているようなので2月引き落とし分が解約月までの保険料。3月分は4月分ということで返還されるのが当然ではないでしょうか?問い合わせてみるのがいいでしょうか?そのままにしておいても返還してくれるとは最近の各社の対応をみていると思えないのですが?

補足日時:2005/04/02 13:50
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一般的に言って生命保険の契約は契約した時の月の翌月一日の契約日となります。

保険の責任開始は審査(告知)申し込み、入金が全てそろった日から開始します。
責任開始期と契約日はずれる事になります。ですから解約をした場合解約したその月の保険料は戻ってきます。
引き落とされたのは銀行に解約の為の引き落とし中止が間に合わない為で、一度引き落とされても戻ってきます。
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保険加入日が関係しているのでは?例えば加入した日が何年前かの月初めぐらいなら3月分は払わなければいけませんが、23日過ぎの加入であればいらないと思います。

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引き落とされた分は、後日引落口座に振り込まれると思いますよ。


保険会社の方から説明がありませんでしたか?

私は3月17日に保険を解約しましたが、「銀行に口座振替の書類を出してしまっているので、残高があれば今月分は引き落としになりますが、後日返金します」と言われました。
その前に銀行に引き落とし停止の手続きをしていたので、実際は引き落とされていませんが。。。

ただ、その保険会社によっても違うかと思うので、問い合わせた方がいいと思います。
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今回引き落とされた金額は3月分の保険料だったんですよね?


解約が3月22日(つまり3月も22日までは保険期間内)なので、3月分が引き落とされてもあまり不思議でもないと思うのですが、、、。
しかしながら、個別の疑問点は遠慮せずに保険会社に問い合わせることをお勧めします。
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