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有給休暇について
6か月連続勤務した場合
比例付与とすると記載してますが
どういう意味ですか?

娘の場合なんですが
週三回勤務してます

A 回答 (5件)

法律上は



週の所定労働日数が4日(年169日~216日)の場合は7日が付与されます。
週3日(年121~168日)の場合は5日になります。

週3日勤務なら少なくとも5日になりますが、会社の規定でそれ以上を付与することは問題ありません。
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4日です

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6か月連続勤務した場合、比例付与


6か月連続勤務した場合ごとに、1日とかの
有給休暇が取れるという意味でしょう。
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「比例付与」というのは、勤務すべき日数に応じて有給休暇を付与する日数が設定されていることをいいます。



下表が比例付与の表です。

週の所定勤務日数が3日であれば、勤続に応じて5日から11日の日数が付与されることが法定されています。
(もちろん、企業が独自判断でその日数を上回る日数を付与することは妨げられていません。)
「有給休暇について 6か月連続勤務した場合」の回答画像2
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フルタイムの方と比較して、付与するという意味でしょうね。


例えば、週5勤務で10日なら週3勤務なら6日など
就業規則で確認できます。
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