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ご存じのように、公務員の兼業は禁止されています。
でも中には、テレビのバラエティ番組に出たり、ラジオの人生相談のレギュラー回答者をやったり、プロレスをやったりと、堂々とアルバイトをしてる国会議員が見受けられます。
彼らがギャラをもらってそれまでの芸能活動を続けることに違法性はないのでしょうか?
これも任命権者の許可に入る事項なんですか?

A 回答 (2件)

国会議員は厳密に言うと公務員ではありません。



国会議員は特別職の国家公務員としても、国家公務員法は適用されません

だから、兼業は許されるのです。

兼業が許されないなら中立的なマスメディアがまず使いません。
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この回答へのお礼

特別公務員なのに、国家公務員法は適用されないなんてややこしいでですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/04 01:43

公務員の兼業は全部禁止ではありません。


認められている部分もありますよ。

ちなみに国会議員は公務員ではありません。
だからOKなのです。
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この回答へのお礼

そうなんですか?
でも調べてみると国家公務員の特別職に以下のものがあります。

内閣総理大臣
国務大臣
副大臣・政務官
大使
公使
『国会議員』
裁判官
国会・裁判所職員
自衛官
防衛庁職員

特別職は公務員に当てはまらないのでしょうか?

お礼日時:2005/04/04 01:36

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