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男性・妻と子2人有り を相手に私生児を出産(認知済)の女性

その状態で 某大手生保に男性に掛ける死亡3千万程度の保険を見積もってもらい
認知済の子を受取人として契約したいと相談した所、
担当者は『書面上、親子(実子)なので可能と思う』が『死亡時に現妻に裁判を起こされたらどうかな?』などその場では判断しかねた様で、数日後の結果は無理というでした

現在、男性は離婚成立 独身の状態(身内・実母と子供2人も彼の籍に残っています)
この状態なら、同じ保険に入れるでしょうか?
(認知の子が受取人になれるでしょうか?又
この保険に関しては全額その子が受け取れる様になるでしょうか?)

子2人が男性の籍に居る事がネックになったりはしますか?これに関しては近い数年をめどに妻側に移す事になっているそうですが・・

宜しくお願いいたします

A 回答 (4件)

何度も申し訳ございません。

また、先ほどはご親友のお話をhimarayan様ご本人と勘違いいたしまして、重ね重ね申し訳ございません。
お礼の方に、現状を記されていたので少し追加回答をさせていただきます。またもやAlicoの取扱なのですが、事実婚の取扱=入籍はしていないが、双方が法的に独身でなおかつ3年以上にわたって同居し、夫婦同然の生活をしており社会的にも事実上の夫婦とみなされている関係の場合、原則として一般契約と同様に取り扱うとなっています。万が一男性に何かあった場合は遺族年金や相続財産を受け取る権利がhimarayan様のご親友にはありません。条件が満たされるならご親友を受取人とすることも考えてみてはどうでしょう?
いずれにいたしましても、皆様のお幸せをお祈りしております。失礼しました。
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この回答へのお礼

度々の回答 本当にありがとうございました

そうですね 当初は彼女を受取人を考えたのですが
当時は同居もしておらず かつ男性も婚姻中で有ったので不可能でしたが
現状で、事実婚の様な状態が何年も続けば彼女が受取人になれる可能性も有りますね
認知の子でも彼女でも 入る財布は一緒ですが
受取人になれれば、少し彼女の中での自信と言ったら変ですが『男性と他人ではない』と ある所では認められた感が誇れる様な気持ちになるかも知れません

親身な回答 心より感謝いたします ありがとうございました

お礼日時:2005/04/07 00:54

#1です


同居による事実婚状態なら多少話は変わってきますが、
子供だけでも籍を入れれば嫡出子と同様の扱いになります。(ようするに養子縁組です。後は参考で)

無理は無理として保険の話に戻れば大きい金額でなくても
子供保険・学資保険に検討の余地がありますね。
もし、早々に万が一の事があれば育英資金として確実に用意できて、安心と満足感が手に入ります。
年齢と掛け金にもよりますが結果的に育英年金として2000万円ぐらい支払われるようにする事も可能です。
成人まで何事もなく過ぎ去れば、それから遺産について対処をするのもひとつの方法です。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%AE%9F% …
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この回答へのお礼

度々の回答ありがとうございました

学資保険は数百万台後半のプランに認知の子が1歳頃に入りました(田舎から出てきて本当に世間知らずで純粋な子で おせっかいで心配性の私が調べて手配し加入させたので^^;)彼女が認知の子の親権者、養育者となっているので彼女に万一の事が有れば相応のお金がおりる様にはなっております

養子縁組ですね・・現状は無理そうですね

遺産などについては彼女も要らないと思うし(お金は有って困るものでは無いですが)
とにかくまだ幼稚園にも行かない年齢の認知の子が成長するまで・・せめて高校を卒業するまでの期間 母子だけの生活になっても健やかに過ごせる様な金額の保証が欲しいです

2度も気に掛けて頂き本当に嬉しいです 心よりお礼申し上げます

お礼日時:2005/04/07 01:13

はじめまして。


大変微妙な問題を含む質問なのでお答えするべきかどうか考えておりましたが、あくまで私見としてお聞き下さい。
まず、お子様は間違いなく保険金受取人になれます。認知されているので法定相続人でもあります。が、モラルリスクの関係で引き受けされない保険会社があっても不思議ではありません。基本的には死亡保険金受取人は血族3親等以内であればOKです。3親等以外であっても被保険者利益(被保険者利益とは 被保険者が死亡(入院・障害状態等に該当)した場合に発生する経済的損失のこと)があれば引き受け可となります。注)各社微妙に違いが有ります。
 死亡保険金は相続財産ではなく遺贈により受け取った受取人の固有の財産と考えられるので、相続財産の争いとは少し意味が異なってきます。遺贈により受け取った財産(遺言状によるもの、受取人指定の生命保険金)は著しく不公平でなければ遺留分の請求は認められない判例があります。著しく不公平と言うのには生前に受けた利益も含めて考えるのが基本ですので、例えば前妻の子には養育費等を支払っていたが婚外子には支払っていなかった場合などは3000万円の死亡保険金が著しく不公平と言えるかどうかは疑問です。
 ご質問から読み取る限り現状では著しく不公平とは思えないので全額貴方様のお子様の権利と認められると思います。あくまで現状ですので、今後一緒に生活することになったとしたら、答えは変わります。
 同じ保険に加入の件ですが、同じ会社ではおそらく無理でしょう。会社を変えて申し込んでみてはいかがでしょうか?ちなみに、Alicoでは加入時に取扱者の報告により引き受け可(通販は駄目、代理店による対面販売で加入してください)だそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

認知の子で有れば法定相続人なのですね そうですよね 実の子ですから・・安心しました

前妻の子は常識の範囲の養育費を受けています(金額は不明)が、『男性と彼女、認知の子』現在同居しています 前妻と2人の子への遠慮から、この先も入籍は考えておらず事実婚状態でずっと行くそうです なので保証が心配なのです
2人の子は先程も書いた様に死亡保障など受け取れると思います 彼名義の大きな持ち家も有ります 

私は当事者で無く親友の話なのですが、最初から経緯を見ていて本当に認知の子の将来が心配なのです
私も人の親で 会った事の無い2人の子も認知の子も皆 子供は同じ権利を守られるべきとは思うのですが
どうしても認知の子が可愛く 2人の実子より、この子だけにでも万一の時にはお金を遺して欲しいと思ってしまいます

>同じ会社ではおそらく無理でしょう
別の会社で考えてみます 外資系の方が融通が効きそうですね

大変参考になりました ありがとうございました

お礼日時:2005/04/06 19:04

認知されている以上、戸籍にも記載されており、


死亡保険金の受け取り人としての指定は可能です。

ただし遺産とは無関係でないので、他の子供(相続人)
との間の不公平等が起きないかの問題があります。
3千万程度という事ですが、他の子供2人に対しても
公平性を保つには、「非嫡出子は嫡出子の2分の1」を
相続の原則に沿った同様の保険や財産が必要であり、
合計1億5千万程度の保険に加入できる収入や地位があれば保険会社も引き受けるでしょう。
この場合、3千万全額を受け取る事ができます。
それ以外の場合、例え内緒で準備しておいても相続時の
遺留分で揉める事になります。
(保険会社に対しては告知義務違反)

あと子供2人が男性の籍から外れたとしても非嫡出子・嫡出子の関係は変わりません。

あくまでも子供達の為に用意するものですから、その男性
自身が目的をはっきり捉え、必要額と実現可能な金額とを
設定する必要があります。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました

もしかして、妻の有無は関係無かったですかね?
以前は何を持って理由に断られたんでしょう 謎です

>合計1億5千万程度の保険に加入できる収入や地位があれば保険会社も引き受けるでしょう

前回見積もり時は それこそ生年月日だけで収入や地位については聞かれていない様です
それにしても、この条件は無理そうです

>例え内緒で準備しておいても相続時の遺留分で揉める事に・・

男性は前妻との結婚後数年間はごく普通の家庭を営んでいて(後半は何年も別居)生活レベルも中の上と予想が付きます 常識で考えれば普通に死亡保障の有る数千万の保険には加入していると思われますが
逆に摘出子2人名義で死亡保険金がおりた場合に
『摘出子の2分の1』を自分の権利として認知の子が主張する事も可能なのでしょうか?
それとも法定相続人の中で名指しで指定された受取人は言葉が変ですが『全額独り占め』出来るのでしょうか?

ご存知でお時間有りましたら、又は 他にご存知の方みえましたら是非 ご教示下さい

大変参考になりました ありがとうございました

お礼日時:2005/04/06 17:51

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