婚約した相手が別の男性と結婚し、事実上婚約破棄されました。その責任を、相手方の男性にも問えますか?
婚約して交際していた女性がいました。
ふとした事で喧嘩となり、相手方の無視やモラハラもあって、長期間、連絡が途絶えました。
その間にその女性は、他の男性と交際して婚約をし、入籍をしました。
勿論、私と婚約関係にあったので、その不貞行為に対して言及しました。
しかし、その女性の理屈で言うなら、喧嘩の時点で既に感情が冷めており、結婚は不可能と判断し、婚約破棄に至ったそうです。
因みに婚約を破棄するなどの明文はありません。
全て、相手の一方的な都合に振り回されてばかりです。
果ては、婚約破棄の責任追及を考えてる私が、「しつこい」とされ、警察に「ストーカー行為」を受けてると被害申告され、私はストーカー禁止命令を出されて、職場まで警察が来て、大変な目に遭いました。
挙句、ストーカー行為等違反被疑事件として、警察に立件もされましたが、証拠不十分で不起訴となりました。
本当に大変な思いをさせられた次第です。
相手方と今更結婚がしたい訳ではありません。
例えば、婚約破棄の裁判を起こして勝ったとしても、入籍を強要出来るとか、そう言う問題でないのは分かっています。
相手の女性の、自分勝手な都合で振り回され、憂き目に遭いました。
当人の独り善がりな行為で、私の人生が滅茶苦茶にされたのに、悪びれるどころか開き直られている事が許せません。
この事は、民事訴訟で責任を追及したいと思っています。
そこで質問なのですが、その女性と結婚した男性は、
相手の女性に婚約者がいつつ、結婚した事になります。
その事に関して、私は相手の男性の不貞行為に対して、責任を追及出来るのでしょうか?
勿論、女性に婚約相手がいた事を知っていた。知らなかった。と言うのは、重要な問題だと思います。
しかし事実関係が不明な以上、この問題は水掛論にしかならない可能性もあります。
そこで質問なのですが、
婚約者がいる女性と、その婚約の事実を知りつつ、あるいは知らないで婚約、入籍した、その男性に、
元の婚約者であった私は、裁判で責任を追及することは出来るのでしょうか?
お手数ですが、ご意見ご回答お願いします。
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
裁判にゆだねて、判断を仰ぐしかないですね。
>事実関係が不明な以上、この問題は水掛論にしかならない
法律にのっとって、事実関係も第三者が調査しての
判断を待つしか、ないでしょう。
出るとこ出て、第三者の判断を仰ぐ以外に
正解?なんてでないでしょうね。
No.2
- 回答日時:
少なくとも長期間連絡を取らない相手が婚約中であるとは思いません。
あなたが連絡を取ろうとしたのかどうか、連絡できるのに放置していたなら、それは別れたのと同じではないですか。
その間に女性に新しい彼ができたとしても誰にも文句は言えないと思います。
喧嘩、無視、モラハラがあったなら結婚しなくて正解。
結婚した元彼女達に責任とかいわれても、ストーカーとしての記録があるなら今さらどうしようもありません。
No.3
- 回答日時:
まあ無理でしょうね。
そもそも男性が婚約を知った上で婚約し結婚した証拠が必要となり、男性が知らないや奥さんが言わなかったとすれば男性は無実になります。
そもそも長期間喧嘩をして連絡を取らなかった事実があれば婚約破棄に該当する可能性が高く無理かと。
更に不貞関係は結婚した夫婦に適用される物であり、婚約程度では難しいと言えます。
逆に言えばその様な大きな喧嘩をしてお互いの信頼関係が無い人とは結婚しなくて良かったとも言えます。
No.4
- 回答日時:
裁判ではなく、損害賠償請求(慰謝料)の調停ですね。
あなたが婚約していた女性との関係を知りながら、女性を誘惑した結果、女性の気持ちを揺るがせ不安定にした結果、婚約破棄に至った。と、言う様にあなたの婚約破棄は裏で男性が糸を引いていた。と、言う様なストーリーの組み立てでその中で証明可能な事実関係を、元婚約者の彼女の言動などから拾い上げていくと、あなたの主張の証拠は作れると思います。これをやる前に、相手男性の身元などを調べておくことをお勧めします。交渉の材料に役立ちます。すべてはあなたのやる気に掛かっています。
不法行為法によってあなたの思いは達成される可能性はあります。何度も言いますがあなたのやる気次第です。この件に関しては視野を広くして客観的に考える方が良いです。狭くして考えるとキツくなります。
No.5
- 回答日時:
私は相手の男性の不貞行為に対して、
責任を追及出来るのでしょうか?
↑
一般論ですが、婚約していることについて
故意があれば責任追及が可能です。
故意が無くても、過失があれば、同じく
可能です。
勿論、女性に婚約相手がいた事を知っていた。知らなかった。
と言うのは、重要な問題だと思います。
しかし事実関係が不明な以上、この問題は水掛論に
しかならない可能性もあります。
↑
被害者に挙証責任があります。
故意、過失を立証出来なければ原告が
負けます。
婚約者がいる女性と、その婚約の事実を知りつつ、
あるいは知らないで婚約、入籍した、その男性に、
元の婚約者であった私は、裁判で責任を追及することは
出来るのでしょうか?
↑
無視やモラハラ、長期間、連絡が途絶えた。
これをもって婚約破棄の正当な理由になるか、が
ポイントになります。
どういう無視、なのか、どういうモラハラだったのか、
長期間とは具体的にどのくらいなのか
によって正当が否かが決まります。
詳細をもって一度弁護士に相談したら
どうでしょう。
弁護士会を通せば、初回の相談料は
無料になります。
No.6
- 回答日時:
相手の男性に対しては無理だと思います。
あくまでも婚約破棄に対する慰謝料請求と、ストーカー行為と虚偽の通報をされたことの名誉棄損?に対する慰謝料請求が妥当かと思います。
一番大事な部分としては「婚約をしていたことを立証出来るか?」という事です。これが立証出来ないようなら先には進めないと思います。
その先の事は弁護士に相談しましょう。
ここでいろいろ学んでも貴方一人の力では解決出来ないと思います。
本気で戦う気があるなら弁護士に依頼をするしかないと思います。
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