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今日、前を走っている車の運転者が、火の着いたままのタバコを2度もポイ捨てしました。
 これは犯罪ですか?

A 回答 (3件)

車の運転中に窓からたばこをポイ捨てする行為は、


「道路交通法」第76条4項の4号または5号の違反となり、
5万円以下の罰金が科せられます。

さらに、たばこのポイ捨て行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
第16条にも違反します。
廃棄物処理法違反には、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の
罰金という非常に重い刑罰が規定されています。

軽犯罪法の第1条27では、「公共の利益に反してみだりにゴミ、
鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」
は1日以上30日未満の期間で刑事施設に拘置され、
1000円以上1万円未満の罰金を支払うこととされています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あおり運転と同様に、車からのポイ捨てもドラレコ録画で暴露逮捕してもらいたい物です。

お礼日時:2022/11/09 15:27

軽犯罪法違反です


従って後ろにパトカーがいたらポイ捨てはやらないチキンのクソ野郎だということ
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放火しているので立派な犯罪ですね。

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