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インボイス制度で消費税負担が重くのしかかろうとしています。そこで消費税を何とか節税する方法はないものか考えております。
例えば個人事業を継続したまま,法人を設立して,法人で請求書番号を取得し,売り上げの大部分を個人事業の方にして,売上1千万未満になるよう調整するといった方法はできないものでしょうか。

A 回答 (1件)

消費税の制度において、節税目的で個人事業と法人、複数法人などで事業を分割して節税する手法は今までもありましたよ。


ただ、当然事業を分割すればその分申告手続きや会計処理その他も2社以上に分けて管理把握し、帳簿作成が必要となります。
税理士へ依頼する場合には、当然税理士に支払う報酬も増えることになるでしょう。

さらに事業実態をしっかりと区別できている必要があるので、同一職種ですと、売り上げは契約でわかっても、経費がどちらのものかなどと区別できるようにしておく必要もあることでしょう。

実際、私の家族経営の会社では、メインの会社で売り上げが数千万円となっており、別法人を2社立ち上げ、外注として処理することとし、メインの会社の税金を減らし、別法人は1千万円未満にすることで消費税を免れたこともあります。

ただ、インボイスが始まりますと、適格事業者でない事業者への支払いは、経費にはなっても、消費税の計算上差し引けないものとなります。
メインの会社が簡易課税制度で差し引くものについてインボイスが関係がないなどとなれば、別法人立ち上げなどもありかと思います。

ご質問のように売上そのものを分けるということになると、取引先からの信頼が落ちる可能性があります。この取引はAで、次の取引はBでなどとされると面倒ですし、悪いことしているのかとも思われます。さらに年商が分かれますので、極端に評価が落ちる恐れがあるでしょう。
消費税の原則課税であっても、インボイス開始から3年ごとに二段階で、合計6年は経過措置の恩恵もあることでしょう。
また、最近決まったのかな?免税事業者がインボイスのために課税事業者となった場合には、課税売上の消費税の2割の納税で良いことにもなっていたと思います。ただ、3年間の経過措置で、その後の延長があるのか廃止になるのか見えない制度です。
こういった各制度を活用して節税と事業の安定や成功を目指すことは悪いことではないです。

私が分社した時は、事業内容も区別して、関連するが別事業で、メインの会社はすべて扱えるが本業があり、本業以外を害虫として関連会社へという形にしましたね。さらに、役員は個人事業を起業させて、青色申告特別控除や消費税の免税事業を活用したものです。
ただ私が税理士事務所で勤務経験があり、資格はなくとも実務の書類作成ができて、税理士費用が掛からなかったこと、法人設立も司法書士を利用せずに手続きできたことも大きかったですね。
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この回答へのお礼

ご連絡遅くなり申し訳ありません。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/01/10 08:47

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