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現在46歳になる兄が結婚もせず、適当に働いて1人で生活しています。

今まで年金は1度も納めた事が無く、妹の私としては将来とても心配しております。

そんな兄もこの年になってようやく自分の将来を心配してか、年金を収めようかと悩んでいたので、私が社会保険事務所へ問い合わせてみました。

そうしたら、最低25年間収めないと払い損になると言うのです。

2年間は国民年金をさかのぼって支払うとしても、69歳まで支払い続けないと年金は1円も支給されないと聞きました。

今となってはもうかえって収めない方が得なんでしょうか?

それに正直まともな職についていない兄がこの先25年間納め続けられるかも心配です。


あと、1度も年金を納めた事がない人はこの先障害者になった時に障害年金は支給されないと聞きました。

多少の期間だけでも支払った方がいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

年金が1円もでないということはないはずです。


80歳まで生きるとすれば、60歳までに納めた分の2倍程度は受け取れると思いますが。
普通に納めている人よりははるかに少ないというだけです。

障害者年金は年金に加入していないと支給されません。
またこの先結婚すると仮定して、60歳までに不幸にも亡くなった場合には遺族に遺族年金が支給されます。
それだけでも年金に入っていた方が無難と思います。

年金だけで生活していけるわけではないのは、満額納めている人も同じです。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/25 20:13

現行制度については何方かが説明してくれると思います。



ちょっと違う側面から・・・
ちょうど国会で政党の枠を超えた年金についての議論が始まりました。ここでどういった制度に流れていくのかはわかりませんが、現行の「世代間扶助」といわれる方式ではなくいわゆる「自助努力型」に変えていくという大きな流れは間違いないところです。個々については各政党異論は無いようです。また現行制度では3種類ある年金制度ですが、これも将来的には1本になるといった流れです。

このような大きな流れから考えた場合、現行制度化で負担した年金保険料が、将来的に自分が受け取る年金額に反映すると考えられます。

もちろん早々の話ですし、誰にも将来は判りません。
しかしそれ以前の問題として、国民が年金保険料を納めることは、義務になっています。「払わない」という選択肢はありません。負担できないのであれば、それなりの手続きを取る必要があります。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。

確かに年金は損得では無く義務だと思いますので、今後は相談して何とか収めてく方向へもって行きたいと思います。

お礼日時:2005/04/25 20:16

>最低25年間収めないと払い損になると言うのです。


一部の例外はありますが原則そうです。

>2年間は国民年金をさかのぼって支払うとしても、69歳まで支払い続けないと年金は1円も支給されないと聞きました。
はい。

>今となってはもうかえって収めない方が得なんでしょうか?
本来損得の問題ではなく支払うのが義務なんですが、70歳過ぎて収入が0というのがどういうことなのかと考えればよいでしょう。年金は「終身」です。生きている限り何歳まででも支払われます。

>1度も年金を納めた事がない人はこの先障害者になった時に障害年金は支給されないと聞きました。
障害年金を受給するためには、未納期間が加入すべき期間の1/3以下です。
2年遡って加入したとしても未加入期間は24年。絶望的です。
ただ平成28年4月まで特例で「直近一年間に未納がなければ受給できる」という特例があるので、いま1年以上前まで納めて、以後納付を続けていれば平成28年4月までは障害年金の受給権があります。

ご質問の状況ですとご結婚はなさそうな雰囲気なので遺族年金がもらえないという問題については割愛しましょう。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。

本当におっしゃるとおり、70歳過ぎて収入が0円だなんて考えただけでもゾッとします。

今後は兄とよく相談してやはり収めてく方向へもって行きたいと思います。

お礼日時:2005/04/25 20:23

>最低25年間収めないと払い損になると言うのです。



老齢基礎年金や老齢厚生年金をもらおうと思えば、
お兄さんの年齢ですと、数種類存在する短縮の特例はすべて適用されませんので、25年の資格期間を満たさなければなりません。

ただし、この期間は自営業、フリーターなどの期間である国民年金の1号被保険者の期間だけでみるのではありません。

会社員や公務員であった2号被保険者の期間(このうち20歳未満と60歳以上の期間は、年金額の計算の基礎に入らないカラ期間です)も通算します。

アルバイトをしていた期間にも2号被保険者であった期間が存在する場合がありますから、諦める前に、まずはお兄さんの現状の資格取得・喪失及び納付記録を調べてみてください。

正式な手続をとらなくても、社会保険事務所の窓口で事情を話し、コンピュータで検索してもらうとよいと思います。

>2年間は国民年金をさかのぼって支払うとしても、69歳まで支払い続けないと年金は1円も支給されないと聞きました。

国民年金は原則として20歳から60歳までの加入です。
例外として任意に加入できるのは60歳から65歳未満までとなっています。

ただ、厚生年金保険のほうは70歳未満までの加入であり、加入すれば25年の資格期間に算入されます(上記のとおり60歳以上はカラ期間)。

>今となってはもうかえって収めない方が得なんでしょうか?

>それに正直まともな職についていない兄がこの先25年間納め続けられるかも心配です。


>あと、1度も年金を納めた事がない人はこの先障害者になった時に障害年金は支給されないと聞きました。

>多少の期間だけでも支払った方がいいのでしょうか?

もしも事故や病気で障害をもつにいたることを考えるなら、たとえ老齢基礎年金の資格期間が満たせなくても今から保険料を支払うほうがよいでしょう。

平成28年3月31日までは障害の原因となった傷病につき初めて診療を受けた日の属する月に前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ障害基礎年金がもらえますから、これには今からでも間に合います。

障害基礎年金は、2級の障害で毎年約80万円、1級なら毎年約100万円の額を終身もらえます。

わたしの家族にも障害基礎年金を受けているものがいます。障害基礎年金の額は低いように見えますが、この年金けっこう助かってるんですよ。

しかし、どうするかはあくまでもご本人の考え方次第となります。じっくりご本人と話し合ってみてください。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。

ありがとうございました。

今後兄もこの先結婚するかも知れないし、障害者になるかも知れないので、やはり年金に加入するように説得してみます。

お礼日時:2005/04/25 20:26

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