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ピンポンダッシュは法律に違反しますか?

A 回答 (8件)

「不動産その他の物件に不法に侵入し、又は不法に留まり、又は住居その他の建物に侵入し、又は留まった者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」とされています(刑法第130条)。



ピンポンダッシュの場合、住宅街などで住宅のドアやポストに鳴らしに行くため、一定の距離を歩いているうちに「住居に不法に侵入する罪」に該当する可能性があります。また、迷惑行為として公務執行妨害罪や器物損壊罪などにも問われることがあります。

一方で、ピンポンダッシュが罪になるためには、警察や被害者からの告訴が必要です。また、犯罪被害がなく、軽微な行為であれば、法的措置は取られない場合もあります。
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公道は歩きだけ許可されています。

無闇に走るのは道交法違反です。
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https://bengoshi-one.com/columns/ring-and-run/#: …

(1)住居侵入罪

インターホンを鳴らすために住宅の敷地内に立ち入った場合は、正当な理由のない立ち入り行為なので、住居侵入罪が成立する可能性があります。
刑罰は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

(2)迷惑防止条例違反

ピンポンダッシュは、各都道府県の迷惑防止条例違反に該当する可能性もあります。

例えば、千葉県の迷惑防止条例には「呼鈴等による嫌がらせ行為等の禁止」という条文があります。
この禁止行為に該当した場合の刑罰は5万円以下の罰金または拘留もしくは科料ですが、常習として行っていた場合は6ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金となります。

千葉県のようにピンポンダッシュを真正面から禁止する条文を定めている自治体は多くありませんが、ほとんどの自治体の迷惑防止条例には、特定の人に対する恨みや悪意の感情による嫌がらせ行為を禁止する条文を定めています。

東京都の迷惑防止条例では、「つきまとい」あるいは「住居への押し掛け」に該当する可能性があります。
該当する場合の刑罰は1年以下の懲役または100万円以下の罰金ですが、常習として行っていた場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

(3)ストーカー規制法違

特定の人に対する恋愛や怨恨の感情からピンポンダッシュを繰り返していたような場合には、ストーカー規制法違反に該当する可能性もあります。
該当する場合の刑罰は1年以下の懲役または100万円以下の罰金ですが、公安委員会の禁止命令に違反してさらに行った場合は2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。

(4)偽計業務妨害罪

会社の事業所や店舗などに対してピンポンダッシュを行い、従業員が仕事を中断して対応させられたような場合には、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
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速度違反。



オービスがッ!
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これなんかどうでしょう


https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
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迷惑行為。

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そのボタンが、


門扉の外側にあるならば、違反と言っても、迷惑行為ぐらいです。
門扉の内側にあれば、家宅侵入罪になりかねません。
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迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。


また、相手が在宅ワークの最中なら、威力業務妨害が成立する可能性もあります。
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