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離縁するときは、離縁届けに離縁後の本籍地を記入すれば、別途本籍地の移動の手続きは必要ないのですか?

質問者からの補足コメント

  • また、離縁する者の戸籍に子(成人)が含まれる場合は、子供の本籍地はどうなりますか?

      補足日時:2023/04/22 12:52
  • 回答ありがとうございます。
    では、離縁して氏が変わる場合は、同籍の子の氏も変わってしまうということですか。
    子の氏を変えないためには、離縁前に子の籍をはずす必要がありますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/22 14:09
  • 離縁前に子の戸籍を移籍しなければならないですね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/22 15:48

A 回答 (3件)

子どもさんの戸籍について、離縁届と同時に子どもさんの本籍地を決めて、本籍地の住所地を離縁届の際に書けばいいです。

離縁前には出来ません。
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離縁した場合は、氏(離縁すると姓という呼び方が正しいです)を変えなくても良いのは、養子縁組の期間が7年回を過ぎている場合、離縁しても養親の姓を名乗れます。

20歳を過ぎているのですから、子どもさん単独の戸籍を編製しても良いです。
この回答への補足あり
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●離縁するときは、離縁届けに離縁後の本籍地を記入すれば、別途本籍地の


 移動の手続きは必要ないのですか?

 ↑協議離縁のようですので、お書きになっているとおりです。別途、転籍の手続きは不要です。子の本籍地は、戸籍を親と別にしない限り同籍にします。
この回答への補足あり
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