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互いに再婚で双方に子供(成人)夫側に2名妻側に2名 夫が死亡した場合の財産 、土地、建物
土地、建物とも残債はなしで夫の名義になっております
子供に法的な財産分与の権利があると思いますが、どのように分配されるのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    土地、建物(現住している)これらの分配はどうやるのでしょうか、仮に夫である自分が死亡した場合
    妻は現在の住居に住み続けるには(現金はあまりないので金で分配とはいかないかと思ってます)
    どのような方法がありますか、建物はある会社の事務所としても使用しております(妻の息子が代表取締役)妻側の息子は養子縁組はしてません夫である自分の子供は疎遠になってるのでどうでもいいんですが法的にはそうも行かないでしょうから
    よろしくアドバイスください

      補足日時:2023/05/19 14:24

A 回答 (6件)

うちの場合は遺言で今住んでいる建物と土地は息子の物、田舎にある土地と建物は娘の物、現金は嫁の物。

息子の家に家賃を支払って住まわせて貰いなさい。再婚しても良いから。と言って分けました。
その土地と建物が3000万円以下なら妻は相続税が掛からないので手に入れます。住む気がないなら売りに出して手に入った金額を分配する事になります。固定資産税で土地の評価価格が分かります。
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この回答へのお礼

土地の評価は固定資産税でわかる、、参考になりました
いろいろ勉強しますまた質問するやもしれませんが ありがとうございました

お礼日時:2023/05/19 16:40

>妻側の息子は養子縁組はしてません…



だから、双方の連れ子は互いに養子縁組をしているのかいないかを書かないと、話を先へは進めないって言っているでしょう。
夫の連れ子と妻は?

いずれにしても、

>土地、建物(現住している)これらの分配は…

不動産だけでなく現金・預金はもちろん株券や車両、宝石金属書画骨董その他あらゆる遺産を現金に換算して、相続割合を協議します。

>(現金はあまりないので金で分配とはいかないかと…

じゃあ他の相続人に、相続割合に応じた地代・家賃を払い続ければ、住むことができます。
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この回答へのお礼

遺産を現金に換算して、相続割合を協議する たいした物は持ってませんが
一覧にして検討してみたいとお思います
ありがとうございました

お礼日時:2023/05/19 16:40

法定分配率は決まっていますが、全ての相続人が同意した場合はどのような分け方でも合法です。



なお、婚姻後に形成された財産は、名義に関係なく、基本的には夫婦共有と見なされます。
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この回答へのお礼

婚姻後に形成された財産は、、どういった物があるか調べます参考になりました

お礼日時:2023/05/19 16:43

配偶者に半分、残りを子供たちで等分、です。

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この回答へのお礼

質問が中途半端でしたもう少し熟慮します
ありがとうございました

お礼日時:2023/05/19 16:42

妻半分血の繋がりの有る子供が残りの半分を子供の数で分けます。

養子縁組していたら貴女の子供もくわわります。
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この回答へのお礼

早速にアドバイスありがとうございます
軽い考えでいたので質問も的を得ず、、反省してます
もう少し整理してみます ありがとうございました

お礼日時:2023/05/19 16:31

>子供に法的な財産分与の権利があると…



連れ子は、養子縁組をしていなければ相続権はありません。
同時に、相互に扶養義務もありません。

養子縁組をしているのかいないのかで相続割合は変わってきますので、これより先へ話は進めません。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございました

お礼日時:2023/05/19 16:41

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