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私は、結婚により4月15日付けで勤めていた会社を退職しました。いまさら、遅いと思うのですが、今からでも手続きすれば失業給付金ってもらえるのでしょうか?現在は、夫の扶養に入り、離職票も夫の会社に提出しています。よく分からないのでおしえてください!!

A 回答 (5件)

失業保険は、受給資格さえ有れば、2年間遡って申請できますから大丈夫です。

受給できますよ。

受給資格は、離職の日以前一年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。

離職票は、ご主人の会社から返してもらい、職安へ行って手続きをしましょう。

そして、失業保険の受給中は、ご主人の健康保険の被保険者にはなれませんから、市役所で「国民健康保険」に加入する必要が有ります。
失業保険の受給が終わったら、又、ご主人の会社の健康保険に入り、国民健康保険は脱退します。

国民年金は、ご主人の会社で今までどうりです。

又、所得税では、失業保険金は課税対象にはなりませんから、ご主人の所得税の配偶者控除は、問題なく適用になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。良く理解できました.

お礼日時:2001/09/16 11:50

失業等給付の支給を受けることのできる人は、失業の状態にあることが必要だそうです。


ただし、結婚して家事などに専念する人失業等給付の支給を受けられないそうですが、働く意志があれば大丈夫のようです。
まだ、間に合うと思いますが、早急に職業安定所へ来所して求職の申し込みを行い受給資格者であることの確認を受けた方がいいと思います。
申請した後、4週間は支給を受けられませんので早く行ったほうがよいと思います。
失業の状態にあった日が通算して7日間経過してからでないと支給されないので、このへんはクリアしています。

  

参考URL:http://www.ymg.urban.ne.jp/home/quark/htm/hoken. …
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失業給付を受ける際には旦那様の社会保険の扶養は抜けてくださいね。

失業給付を受ける=最低限の生活が出来るということなので...。
それからどうして離職票を旦那様の会社に提出してしまったのでしょうか?基本的にはコピーを渡すはずです。(給付を受けないという場合には誓約書を書くべき)まあ扶養に入る時には給付を受けるつもりがなかったので渡してしまったということなのでしょうが。社会保険の方で離職票を提出させるのは基本的にはおかしいので。
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受給できますよ。


通常の社員だと、離職の日以前一年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。

ただ、手続きに離職票が必要なので旦那さんの会社から返してもらうことになると思います。

自己都合での退職だと3ヶ月の給付制限があるので、できるだけ早く職安に手続きに行くことをオススメします。

持っていくものは
 1.離職票、
 2.顔社員、
 3.印鑑、
 4.住民票、
 5.雇用保険被保険者証

あと、銀行口座の番号を書くところがあったような気がします。
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この回答へのお礼

持参するものまで書いていただいて、早速行く気になりました.

お礼日時:2001/09/16 11:52

http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/hello/hoken05 …

基本的に一年で打切り。

離職日-----申込み-----90日待機----支給----

4/16 9/15 12/15 180日の場合

満了まで貰えないで終わります。


離職表はなくて・・というのはわかりません。

ハローワークに聞いて見てください。
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