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利益供与罪と特別背任罪の違いはなんですか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    となると、利益供与は特別背任に含まれるという認識で合っていますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/06/04 12:37

A 回答 (1件)

全く異なります。



利益供与とは、会社が株主の権利行使に関して、株主などに財産上の利益を与えることです。 取締役は当該会社に対して、利益を受けた者と連帯して供与した利益に相当する額を支払う責任を負うだけでなく、刑罰も科されます。

特別背任罪(会社法960条)とは
具体的には,取締役等,会社法960条1項各号に挙げられている,株式会社において一定の権限を有する者が,自己若しくは第三者の利益のため,または株式会社に損害を加えるために会社の任務に背く行為をし,会社に財産上の損害を加えた場合に,特別背任罪が成立します。

それとも「背任罪と特別背任罪」との違いのご質問でしょうか?
もし、それであれば、
背任罪は刑法に規定されているのに対して、特別背任罪は会社法に規定されています。 両罪は、成立要件(構成要件)は基本的に同じですが、行為の主体が異なる点が大きな違いとなります。 背任罪の主体は「委託信託関係にもとづいて他人の事務を処理する者」、具体的には会社に対する従業員がその代表例といえます。
この回答への補足あり
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