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業務委託契約
突然今月限りで契約解除しませんか?と言われました、この場合賠償請求できますか?強制解除ではなく、どうするかこちらに解除判断を任せてる状況です。ですが強制と解釈しています。

質問者からの補足コメント

  • 契約期間を残しての契約終結予定日前の解除となります。相手側は解除を聞いただけで継続を望んでいますが、こちらは解除と解釈したので継続は望んでいません。

      補足日時:2023/06/08 13:34
  • ありがとうございます。
    契約期間云々、相手側は相談のつもりなので、こちらは強制解除と受け取ってもそれは無理があるんですね。

      補足日時:2023/06/08 14:38

A 回答 (6件)

途中解約である、と。

理解しました。

しかしやはり「強制と解釈した」という主張は無理があるでしょう。
もっと言えば、契約期間中の解除を言い出したとしても、
それ自体は何の問題もないわけです。
当然、それに伴う違約金などの交渉はありますけどね。

しかも実際は継続を望んでいるのだとすれば、もはや何を訴えているのか分からなくなります。苦笑

私なら普通に理由を聞いて、落とし所を探しますよ。
先のない契約にしがみつく必要もないし、
1〜2ヶ月分割増してもらえるならむしろありがたい。
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自分で解釈して、自分で選択して解除したのに、相手が強制したというのは通らないでしょう。

労基でも、労働系弁護士で聞いても同じと思います。
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業務委託であれば、恐らくは基本契約があって、後は個別の発注書(注文書)かと思います。


で、四半期なり半期なりで契約しているでしょうから、まずはその契約期間に沿っている話かどうか、です。

契約の切れ目であれば、契約上の問題はないですよね。
(4月〜6月の契約で、今回7月以降の話をしている場合)

あとは基本契約で更新(継続)についてどう定められているかです。
よくあるのは1ヶ月前までの通知ですね。
ただし、「更新する場合は」としているのが普通ですので、
1ヶ月前に更新の連絡がなければ、他の契約先に乗り換えても良いわけです。

ここまでの推測が正しい場合、損害賠償請求するのは自由ですが、
認められる可能性は高くないと思われます。
さらに言えば、現時点ではあくまで「相談」ですから、下手すれば棄却でしょう。

損害賠償だなんだと騒いでも特にメリットがあるようには思えません。
相手からの質問なわけですから、「さすがに今言われても困ります。少なくとも次回更新まではお願いします」あたりが妥当な線です。

もし、今が契約更新時期ではなく途中解除なのであれば、
損害云々ではなく、遺失利益として契約満了までの残額を要求するところが出発地点ですね。
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業務委託契約書約款の一部です。


(発注者のその他の解除権)
第 21 条 発注者は、前条第1項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
この当たりの条文を基に協議することになると思います。
https://www.jica.go.jp/announce/notice/investiga …
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当初の契約はどうなっていたのですか。



・社会情勢がどんなに変化しても○○年○月までこの契約を継続する。

と言うような文言があったのでない限り、賠償請求なんて論外です。
俗にいう業務委託というのは、サラリーマンとは根本的に違うことをわきまえないといけません。

いつ発注がなくなっても文句を言わない自覚が必要です。
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事業者として契約書を見ましょうよ


解約は
なんて書いて有るの?
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