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貴金属を長期保有していたとして、36億の売却は、税金の合計はなにがいくらになるのでしょう?

A 回答 (2件)

所有期間が5年以内のものですと(総合課税の短期譲渡所得)


・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
・(金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額となります。

所有期間が5年を超えるものですと(総合課税の長期譲渡所得)
・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
・(金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額
・(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額となります。
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
長期譲渡所得
(36億ー購入費、購入経費ー50万)の1/2が譲渡所得となり、総合課税に加算
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