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例)
Aさんは最高裁で社会システムに関わる「問題B」について、勝訴しました。

Aが勝訴したことにより、
社会システムはこの「問題Bの判例」を
元に判断されるようになりました。

しかし、
問題Bの判例は、悪法となり、大多数の国民を苦しめました。

そこで、大多数の国民は、
「問題Bの判決」を、なかったことにしようと
思いました。

「問題Bの判例」を、取り消ししたい場合、
どのような、行動をすればよいでしょうか?

A 回答 (7件)

最高裁判例は、最高裁大法廷で変更されます。


当該判例が悪法であると最高裁判事に分からせることで、判例変更がされ、新たな判例にしたがった処理がされるようになり、「問題Bの判例」が以後、廃止されます。
判例変更は、それを促す主張がないといけなくて、最高裁判事が自発的にはできません。
判例変更を促す主張を、裁判当事者たる市民、それを支える弁護士がなすことで、
「問題Bの判例」は取り消すことができます。
女性再婚禁止期間などは判例変更された例です。判例と戦った市民のおかげです
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取り消すのは無理です。



立法で取り消すなんて、三権分立上
出来ません。

日本には憲法裁判所なんてありませんので
提訴して取り消すことも出来ません。



同じ事例において、個別に
訴訟を起こし
「問題Bの判例」と矛盾する判例を
勝ち取れば良いでしょう。
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まず、前提として民事と刑事訴訟にかんして似ているようで微妙に裁判所の役割が異なります。

刑事は公権力による国民に対する私権の制限を伴う罰則であることから罪刑法定主義や推定無罪などの厳しい条件が明確に条文にあることや事実認定の厳密さが問われており、その立証責任は全面的に検察側に依存してますから十分な証明がなければそれ自体は無罪です。一方民事訴訟に関する裁判というのは通常対立関係のある当事者間の争いの解決という目的に主観が当てられるため、事実関係の真偽をとうのではなくて争いの終局的な解決をする上での判断基準としての民法があるという建てつけが重要になってきます。よって、当事者間で合意が取れている限り、それが限りなく嘘やグレーであろうが裁判所は知ったことでなく当然にそのような判決をするので、他の外観上類似の事例において同様の判決になるかはケースバイケースにもなるということです。その上で、後出しジャンケンのような事実の提出などは民訴によって蒸し返しなどとして棄却される場合もあります。

以上の点を踏まえて一般論として述べると、一般論として控訴審上告審を3回チャンスと捉える人がいますが実際は控訴審は1審で不服のあった点のみおいてその審議の法的妥当性や既にあげられた事実認定に対する疑義についてのみ審査されることになります。よって、原則(特に刑事)では既に提出できた新たな証拠をもって訴えるとか全く別の観点から判決の蒸し返しのようなことをすることは基本的にできません。その上で、最高裁判所の取り扱う上告裁判というのは時間もマンパワーもかぎられてることから法律上も「1.憲法解釈の誤りがあることと,2.法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由があること」の2点を前提に、裁判所が広く重大なものとして取り扱う意義があるとみなすもののみが扱われます。よって、ほとんどの個別具体的な事件というのは通常最高裁判所に訴えたところで棄却されます。

取り上げられた事例に関しては、基本的に法律問題に関する審理であり、原則として原判決で認定された事実に拘束されます(つまり事実認定をして1から審議するわけではありません)。当然判例を形成することから、その判断は抽象的な法律論の射程によりますが、日本の裁判所というのは「付随的審査制度」と呼ばれている通り原告適格のある法律上の具体的な利益がある場合しか裁判できませんから、基本的には(例外あり)一般抽象論として特定の判例ないし法律の解釈や存在が違法だなどという裁判を個人が起こすことはでいません(抽象的違憲審査制)。

つまりあなたのいう「問題Bの判例」が事件Aにおいて形成されたからといって事件Bにおいて同様の「問題C」に対しても同様に扱われると言い切れないわけで(特に民事)、訴える側としては争う法的論点を「問題Bの判例」にしないようにして争うことになると思います。

一方で、仮に「問題Bの判例」の射程が及ぶものが現社会規範から逸脱したと思うのであれば、裁判所としてはそれはもはや現法律の解釈の射程では判断できない部分だということであり、現法律で解決できない以上立法によって法律の瑕疵を埋めるように当たらな法律つくるか修正法案をするべきということになります。実際NHKの裁判でも現放送法のNHKとの契約そのものは社会福祉の観点から契約をさせることまでを「ひどく違憲とまでは言えない」とする一方で、「放送をめぐる環境の変化が生じつつあるとしても、なおその合理性が今日までに失われたとする事情も見いだせないのであるから、これが憲法上許容される立法裁量の範囲内にある」としています。要するに、違反かどうかというと違反と裁判所が決めつけるほどの違憲状態とすべきではないけど、そうした議論はむしろ「立法裁量」によって決めてください、ってことです。
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大多数の国民を苦しめたんですよね。



「問題B」は、その社会システムに対してでしょう。

社会システムを変えてしまえば良いだけでは。

わざわざ「判決をなかったことに」などと考える必要もないです。
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判例の取り消しは、非常に困難な作業です。

判例は、最高裁判所が下した裁判の判断であり、法律の解釈を示すものです。判例は、法律を適用する際に、裁判所が参照する大切な基準となります。

判例の取り消しには、以下の方法があります。

* 最高裁判所に、判例の違憲審査を申し立てる方法
* 国会で、判例の適用を停止する法律を制定する方法
* 最高裁判所の判例を変更する方法

最高裁判所に、判例の違憲審査を申し立てるには、憲法違反の疑いがあることを具体的に主張する必要があります。国会で、判例の適用を停止する法律を制定するには、多数の議席を獲得する必要があります。最高裁判所の判例を変更するには、最高裁判所の判例を覆すような新しい判例を出す必要があります。

判例の取り消しは、非常に困難な作業ですが、絶対に不可能ではありません。多数の国民が、判例の取り消しを求めれば、実現する可能性はあります。
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最高裁判決は絶対正義です。


但し、裁判所の判決は全て法律に従います。
従って、判決内容と異なる法律を国会で成立させて施行させればいいです。
大多数の国民の支持があるなら簡単なことです。
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誰であっても最高裁判決は覆えせません。

その判決は確定です。NHKへの受信料支払いは確定です。覆せません。

ただし、例外的に(かなり制約がありますが)「訂正申立て」と「異議申立て」ができる制度があります。それも最高裁判決が下りてから3日以内とか10日以内でしかできません。
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