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僕は29歳なんですが、17歳の女の子と性行為をすると条例違反ですか?
また刑事罰を受けなければならないのでしょうか?

A 回答 (6件)

相手が18歳未満なら「青少年保護育成条例」に違反します。

違反すると逮捕され、刑事罰を受けます。
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その年齢差だと、相手の保護者が騒いだらトラブルになる可能性はありますねー

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「青少年保護育成条例」があっても、17歳の女子が 同意していれば、


罪には成らないのでは。
「みだらな性交」が 条例では 違反行為になっていますね。
お互いに 同意した 性交なら 「みだら」では無いですよね。
勿論 第三者に 見せたり 強要すれば ダメですが。
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>17歳の女の子と性行為をすると条例違反ですか?


>また刑事罰を受けなければならないのでしょうか?

 条例は、都道府県で
多少異なりますが、基本的に
18歳未満の青少年に性行為をすると
条例違反になり、刑事罰の対象になります。

 しかし、双方の「両親公認」での
「婚前交渉」「真剣交際」なら
都道府県によっては、セーフという事に
なる可能性もありますが、そんなケースは、
稀ですので条例違反になり、刑事罰の対象でしょうね
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条例については、地域ごとに異なりますので分かりませんが、刑法では不同意性交罪が成立するのは16歳未満ですから、大丈夫です。


https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html
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はい。

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