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★行政書士試験の行政法についての質問になります。

行政事件訴訟法についての質問になります。


A県が保管する国の文書について、A県知事が県情報公開条例に基づき公開の決定をした場合において、国が当該決定の取消しを求める訴訟は、機関訴訟である。

答×
機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟です(6条)。
そして、A県が保管する国の文書について、A県知事が県情報公開条例に基づき公開の決定をした場合において、国が当該決定の取消しを求める訴訟は、機関相互間における権限の存否・行使に関する紛争ではありませんから、機関訴訟ではなく、取消訴訟です。

◆質問事項
"国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争"
とは具体的にどういった内容でしょうか?

この問題では県情報公開条例に基づいた"行使"にあたると思ったの○としたのですが、間違えでした。

どなたか御回答お願い致します。

A 回答 (1件)

機関訴訟は、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争を扱う訴訟です。

具体的には、異なる行政機関が権限の範囲や行使について争いが生じる場合などが該当します。このような紛争は、行政機関同士が争っているケースであり、市町村間の争いや行政機関同士の権限関係に関する争いが含まれます。

問題で言及された「A県が保管する国の文書について、A県知事が県情報公開条例に基づき公開の決定をした場合において、国が当該決定の取消しを求める訴訟」は、行政機関(A県)が自身の管轄内での権限の行使に関する紛争ではなく、国と県の関係であり、権限の行使の紛争ではありません。このため、この訴訟は機関訴訟ではなく、行政事件訴訟となります。行政事件訴訟は、行政機関と市民などの私人との関係で起こる行政行為に対する訴訟を指します。

要するに、行政事件訴訟は行政機関と私人の関係において行政行為に対する訴訟であり、機関訴訟は行政機関同士の権限や行使に関する紛争に関する訴訟です。行政法や行政訴訟法において、これらの訴訟の種別を理解することが重要です。
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