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猫カフェに行って猫の写真を撮る振りして、女の子の写真撮る行為は罪になりますか?

A 回答 (10件)

撮り方によっては盗撮罪が


成立します。

盗撮罪にならなくても
プライバシー侵害、という
ことで民事の損害賠償責任が
発生することもあり得ます。


盗撮とは,一般的に,「被写体となる人間の了解を得ずに勝手に
撮影を行なうこと」をいいます。
ただ,このような場合すべてが刑事事件として
捜査を受けるわけではありません。

東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に
関する条例においては,
「盗撮」を「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、
又は人に不安を覚えさせるような行為であって、
人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、
写真機その他の機器を用いて撮影し、
又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、
若しくは設置すること」と定義しています。

女性の顔をスマホで1回撮影する行為などは
盗撮として犯罪にならない可能性が高い
ですが、回数や態様によっては犯罪になりえます。
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No7です。



ならば先程の例でなければ犯罪にはならないですね。
たまたま写る事もあるし。
それと肖像権の侵害は撮影だけならならないです。
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撮るだけなら罪にはならない。


撮られた人や保護者が文句を言わなければ。
そして そこにお礼のような下着が写った写真が たくさんあったりしなければ。
その場合「性的姿態撮影等処罰法」における「撮影罪」となる。

しかしこのようなケースは 小学生など幼児に対する偏執的な性欲 ペドフィリアとされるので より深刻だ。
それ自体は罪ではないが 結果的にほぼ身の破滅であり その地域に家族で住む事は出来なくなる。
 
ペドフィリアは潜在的な社会悪とされ 反社会性の障害と言われるサイコパスやソシオパス そういった部類と同様 願いが叶う時=犯罪だ。
そう判断された時点でPTAや教育委員会や警察は 危険人物として貴方をリストに入れる。
幼い子供は自力では自分の身を守れない だから地域を上げて徹底的にマークするのだ。

地域で子供が行方不明になるたびに 警察が貴方の家に調査に来る。
通学路に貴方が通りかかると 先生方が連絡し合って注意を促す。
市民ブールなどには 事務員たちが顔写真をチェックして 貴方が入場すると手荷物検査をし スマホなどを出したら すぐに警備員が止めさせる。
それはいつしか周知の事実とされ 貴方の人生は監視と蔑視に満ちたものになる。

今すぐ 写真は削除しておくべき。
何かの弾みで吊るしあげられないとも 限らないのだから。
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スカートの中とかなら刑法違反になりますが、そうでなければその猫カフェ側が撮影可能か否かを決めるので。

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この回答へのお礼

猫カフェ内は撮影可です

お礼日時:2023/08/16 13:10

小学生でも犯罪です。

民法上の不法行為でもあります。
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取っていいですかと許可を取らないと 


肖像権侵害などの罪に問われます
小学生の子供ならなおさらわいせつ行為になります
迷惑防止条例違反 
猫カフェには監視カメラで見ていますから
目的以外の利用は注意されると思います。
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あ、他の回答へのお礼欄見ましたが、下着が写っていたなら盗撮です。

迷惑防止条例違反です。
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この回答へのお礼

ちなみに、相手は女子小学生です

お礼日時:2023/08/16 12:00

下着や裸等じゃないので盗撮にはならない可能性がありますが、肖像権の侵害にはなります。

なので犯罪というより民法上の不法行為にあたります。
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普通に写真撮らせてくださいと言えばいいのです。


猫かオンナか。
猫は返事できないから、
人間なら
返事すします
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この回答へのお礼

こないだ、1枚撮る際そういう写真撮っちゃいました。

引き伸ばすと女の子の肌着がチラッと見えちゃいます

お礼日時:2023/08/16 11:56

本人の許可なく撮るのは盗撮ですね。

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この回答へのお礼

こないだ、1枚撮る際そういう写真撮っちゃいました。

引き伸ばすとその女の子の肌着がチラッと見えちゃいます。

お礼日時:2023/08/16 11:54

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