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三交代制勤務の休日の扱いについて質問させてください。
三交代制の場合、休日は歴日ではなく「勤務の終わりから次の勤務開始までが24時間以上あれば、その24時間を休日として扱うことができる」とされています。
ということは「二日間の休日」を与えるためには、連続した48時間(勤務終わりから次の勤務開始まで48時間)以上が必要ということでしょうか?

私の会社では日勤(7:50~16:00)を二日、準夜勤(15:50~0:00)を二日、夜勤(23:50~8:00)を二日、休日を二日の八日サイクル(四班三交代制)で働いている人がいます。
便宜上の歴日としては夜勤二日目明けが休日一日目、その翌日が休日二日目、その翌日の7:50に日勤として出勤という流れです。
この場合、勤務明けから次の勤務開始まで47時間50分で、連続した48時間ではありません。
これを「二日間の休日」として扱うことができるのか、ふと疑問に思いました。

また、年休などで休む人が出た場合、その前の班の人が4時間残業、次の班の人が4時間早出してその穴を埋めるシステムを採っています。
日勤者が年休で休んだ場合、夜勤者が定時の8:00から4時間残業(休憩時間が30分付与されるので実際の残業時間は3時間半ですが)して12:00に退勤します。
そうしますと、退勤した12:00から次の勤務開始の二日後の8:00までは44時間になります。
これも「二日間の休日」として扱うことに問題はないのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけると幸いです。

A 回答 (3件)

夜勤開け休日はあります。



昔は、会社のシフト表と別に、工場の部署別で
班同士で人の貸借、離職者の補填、
有給消化で、何人かは、日勤、準夜や準夜、夜勤がある時代が有った。
そもそも、4班3交は今の労働時間では回せないんだ
班内いで常に休ませるか、工場を休にしないと
年間ではコンプラ違反になると思う
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
当社では三交代制の人は6勤2休で年間休日は106日に設定されています。
普通に6勤2休のサイクルですと年間休日は90~95日前後になりますので、足りない分は「余り休日」として別途休日を与える方式になっています。
現状の「6勤2休」が法的にきっちり「2休」になっているのであれば、特に問題はないのだと思います。
本当に「2休」として扱っていいのかな、と疑問に感じたので質問させていただきました。

お礼日時:2023/09/26 11:55

>そうしますと、「二日間のうち休日として扱えるのは一日のみ」ということになりますので、年間休日が45日前後になってしまいます。


なりません。
8日単位で捉えているからおかしくなるのですね。
労働基準法の法定休日は7日に1日です。
7日単位で見れば必ず24時間以上の連続休みが入りますから合法ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

計算してみましたが、7日単位で区切っていくと、8サイクル(7日*8サイクル)の中に1パターンだけ、連続した24時間の休みが取れないパターンが出現します。
ですので連続した24時間以上(48時間未満)を休日1日とするなら、年間休日は47~48日程度ということになります。
そもそも、一年を通して7日間のうち休日(24時間以上48時間未満)が1日扱いですと、年間休日は52日になりますが、これは問題ないのでしょうか?

お礼日時:2023/09/26 16:52

厳密な意味では2日間の休日ではないが1日は法定休日ではないので違法とは言えないでしょう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうしますと、「二日間のうち休日として扱えるのは一日のみ」ということになりますので、年間休日が45日前後になってしまいます。
これは本当に法的に問題ない扱いなのでしょうか。

お礼日時:2023/09/26 11:49

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