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中国在住の中国人を日本採用する場合、どうすればいいでしょうか?

何度も外務省のホームページを拝見させてもらったけど、まだよく分からないです。
日本にある本社は日本渡航歴のない中国在住の中国人を雇うことが可能でしょうか?
中国支社で働いていない中国人ですが、中国支社に入らずに直接日本本社が雇ってもいいでしょうか?
外務省のホームページによる、もし支社で働いている中国人の場合、短期商用数次査証(マルチビザ)と短期商用一次査証(シングルビザ)があります。
マルチビザには少なくとも一回の日本渡航歴が必要です。
でも日本採用の場合はどうなんでしょうか?

教えて頂けないでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

入管法を読めば分かりますが、直接雇用招聘はハードルが高い。

実務経験10年等…職工さんは10年実務経験(含む専門学校歴)。
このような基準をクリアできるなら直接雇用招聘も良いでしょう。

基準に沿わない人間の招聘方法ですよね?

現地で雇用する事は、上記入管法の基準は当然いっさい関係ない。その従業員を転勤/出向させるのは企業の勝手、企業戦略。そこを突くだけです。

私は長年入管を相手に仕事してきました。申し訳ないが、入管は東南アジア諸国の公文書ははっきり言って信用していない。彼等審査担当官は法務省から外務省への出向で各国の日本大使館に行ってますから。

例えば、雇用していた事にして、納税証明書を発行してもらう。これは日本国の法令違反?他国の公文書を否定はできません。

先にも言いましたが、直接招聘の場合には、学歴が基準に入っている査証種類もありますが、転勤/出向には学歴・入国歴は関係ありません。

審査担当官には「裁量」が認められています。だから不公平感が生じています。
軽視しがちなのは『招聘理由書』ですが、結構大事ですからね。企業戦略上、業務上、何故本人を日本国で必要なのか?です。

この回答への補足

どうもありがとうございました~
よく分かりました。
これからもよろしくお願いします。

補足日時:2010/06/12 01:12
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手順は他の方が回答しているので、そちらを参照してください。


・安易に企業内転勤を選択しないこと。新入社員を現地関連会社に入社させ企業内転勤させるという方法は、常識的には方便と解釈され通常は不許可になります。不許可要因を排除するために、例えば虚偽の勤務実績を証明する書類を提出する等は、明確な法令違反となります。
・専門家に任せる場合には、司法書士では扱えませんので、入管取次資格を持つ行政書士に委任してください。もちろん、その司法書士の方が入管取次資格を持つ行政書士業務も兼ねているなら、問題ありません。

この回答への補足

初めまして。
ご回答ありがとうございます。
現地関連会社に入社させ、2、3ヶ月くらい働いてもらってから企業内転勤させてはいかがでしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2010/06/11 21:50
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『転勤』よりも『出向』かも知れませんね。



1,代表取締役が同一人物であることの証明
(社名の相違は関係ありません)
2,業務提携内容の詳細
3,現地支社での雇用証明
(現地支社での給与納税証明を要求される可能性もあります)
4,『転勤命令書』或いは『出向命令書』
(例:南明奈を2010年9月1日~2011年8月31日迄、日本国(株)カズキへの転勤or出向を命じる。※当然中国語です)
5,『招聘理由書』
どのような業務内容で、なぜ本人を日本に転勤/出向させ雇用する必要があるのか?


まず『在留資格認定証明書』の交付を申請しますが、その際に或いは後日TELで、他の必要書類を要求される場合もあります。追加書類として後々追加添付できますから、まず申請する事です。
もちろん日本の会社側が本人に変わって代理申請する事になりますが、司法書士等に依頼して高い経費をかけるような難しい書類じゃありませんから。

基本的な事ですが、日本国内企業が「直接雇用→招聘」よりも「現地雇用→転勤/出向→招聘」の方が審査基準に合致します。

この回答への補足

また詳しいご回答ありがとうございます。

だいたい分かりました。
最後の質問ですが、転勤or出向の場合、その人の学歴には関係ありますでしょうか?
日本への渡航歴がなくてもあまり問題にならないですよね?

何度もご丁寧に教えて頂き本当に感謝しています。

補足日時:2010/06/11 15:49
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観光などの「短期滞在」を目的として日本へ入国したいとする場合には外務省です。

数日間の単なる「打合せ」も外務省でOKです。
外務省申請は本邦企業や在留外国人や日本人が身元保証する場合であり、中国の場合個人で現地申請もできます。預金高等条件がありますが…。

一般にいう観光ビザ(短期滞在)とは、収入を得る目的があってはならない査証(ビザ)です。
15日~1ヶ月の滞在許可を貰えるでしょう。場合によっては滞在期間更新もできます。


長期滞在には
法務省・入国管理局への
『在留資格認定証明書交付申請』が必要です。
審査に1~3ヶ月程度かかります。

私なら、まず(形式上でも)現地支社に雇用し、「転勤命令」を下します。『企業内転勤』です。
【企業内転勤→本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤】

本社⇔支社の出資関係証明、現地の職業資格証明書・在職証明書等が必要になります。
転勤の目的・業務は「通訳・翻訳」にします。

『就労』関係査証には他の種類もありますが、参考までに…。

この回答への補足

詳しいご回答ありがとうございます。

もう一つですが、日本本社と現地支社は関連性(業務上)のある違う会社です(社名も違います)。社長は同じ人です。
この場合もpepe-4ever様が仰った通りにいけるでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2010/06/11 11:56
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雇うだけなら出来ます


あなたの会社の従業員にすればいいのです
就職用のビザを取得していなければ日本で働くことが出来ません

この回答への補足

早くご返事ありがとうございます。

そうですね、会社の従業員にしたいです。
ビザに困っています。
就労ビザでしたら、渡航歴がなくても入手できますか?
そして学歴に関係ありますか?

改めてありがとうございます。

補足日時:2010/06/11 07:59
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