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No.3
- 回答日時:
退去時の立会いというのは、あくまでも修繕箇所をお互いに確認するだけの物です。
その場で費用が決まるわけでもありませんし、すべてを受け入れなければいけないわけでもありません。
立会いがない場合は、契約書通りの対応をするだけですが、入居時に最初から有った傷などを管理会社に報告していれば、退去時に請求されませんけど、立会いがないと退去時に以前からあったと言われても証拠を残していなければ交渉は難しくなります。
ただ交渉できないわけではありません。
交渉というのは出来る出来ないではなくするかしないかです。
交渉をしてそれを受けるかどうかは相手が決めることです。
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