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母が死去。
母名義の株券を、私(息子)に変更する
手続きをしております。母のはら戸籍等々を
取得してなんとか、証券会社に提出しました。
すると、証券から、私が、証券会社の口座を
開くことが決まりですと言われました。

私はすでに、他社の口座を持っており、そこに
移す予定でしたが、手続き上、法律上、
難しいのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 皆 知らない多数
     >>ここの意味が不明で、気になります。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/12 21:37

A 回答 (3件)

お母さんがご存命であれば、他社移管が可能ですが、お亡くなりになられているので、口座は基本的に凍結となり、管理する証券会社で口座開設をされてからしか他社移管は出来ないことになっています。


亡くなられ方の名義では移管が出来ないので、相続手続きを進めてまずは凍結した株式をあなたの名義として同社の口座で復活することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/11 05:12

被相続人と相続人の口座が同じ会社になければできません。

相続手続き完了後に他社に出庫することになります。法ではなく会社の決まりです。

野村證券ではできるようですが、必要書類を移管元と移管先の両方に提出する方が面倒です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/11 05:12

ik様 相続問題は 弁護士に お尋ねしましょう{皆 知らない多数}}

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/15 15:43

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