No.3ベストアンサー
- 回答日時:
出産一時金と出産手当金は一枚の用紙で、該当する項目を丸で囲むようになっていませんか。
医療費控除については、支払った医療費から、健保(出産一時金と出産手当金)や生命保険からの給付金を控除することになっています。
その金額から10万円または所得金額の5%(どちらか少ない額)を医療費控除の対象金額になります。
医療費控除は税務署から用紙をもらって、確定申告で行ないます。
通常の確定申告は2月16日から3月15日ですが、医療費控除などで税金が戻る場合は、1月4日から受け付けています。
この時期は、税務署もすいていますから、必要書類を持っていけば、その場で書き方を教えてもらえます。
早めに提出すれば、当然ですが税金が早く戻ってきます。
必要な書類は、印鑑・医療費の領収書・源泉徴収票と、還付金を振り込んでもらう銀行口座の番号です。
お返事ありがとうございます。
用紙は「出産手当金」となっていて、事業主の欄(カレンダーのようなもの)があります。これはみなさんの言う通り、確認した方がいいと思いました。医療費控除は早くてもいいのですね。実は12月にシングルマザーになるので、それ以降はなかなか自由がきかない思い。出来ることは出産前に・・・と思っていました。
詳しいアドバイスありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
なお、還付申告書ですが、年末だとまだ税務署に届いていないことも考えますから、取りに行かれるときに電話で確認されるのをお勧めします。
それと、回答にあるのですが、「出産手当金」というのは、会社から給与の支払いを受けられないときに給付されるものですから、医療費控除から差し引かねばならないものか疑問です。確か、「日経マネー」のような雑誌で、一時金と手当は別々のものだと書いてあった記憶があります。わたしも、毎年、医療費控除をしているのですが、疑問に思うことは国税相談所などに電話で聞かれるといいと思います。
お返事ありがとうございます。
「出産手当金」は退職して6ヶ月以内でないと貰えないとか。残念ながら私はそれには該当しないので「一時金」の方の請求を・・・と思いました。だから貰った用紙を書いていて「これでいいのかな?」と疑問に思った次第です。
分からないところは電話で聞いてみようと思います。
適切なアドバイスありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
え~っと、ご自分で保険証をお持ちでしょうか?それとも夫の人の扶養家族でしょうか?
文面から察するに前者ですね(^-^)。
ご自分で保険証をお持ちの場合、「出産育児一時金」と「出産手当金」に両方が給付されますよね(^-^)。
提出先は同じですし、書く内容も変わらないので、請求書は便宜上、1枚で両方の申請になっていることが多いのですが、お手持ちの請求書に「兼出産一時金請求書」とか書いてないですか?
まー出産手当金の請求をすれば自動的に一時金も出るのかもしれませんね。
どちらにしろ、やっぱり一度確認した方がいいとオイラも思います。
医療費控除は確定申告の時期(2~3月)に出来ますが、その時期は税務署も市町村役場もかなり混雑しますので、還付をそんなに急いでなかったら、その時期は用紙を貰うだけにして、確定申告が終わった頃に相談に行かれるとゆっくり丁寧に教えてもらえますよ。
還付申告は確定申告の時にやらなくても別にOKなので、税務署へ行けばいつでも教えてくれます。
No.1
- 回答日時:
「出産育児一時金」は、手当金と別だと思われます。
一度確認された方がいいでしょう。で、医療費控除に伴う所得税の還付申告は、翌年になれば提出できることになりますが、還付申告書や書き方の手引きなどの用紙が各税務署に届いてないことがありますから、もらえるかどうか確認されてから行かれたらよいでしょう。税務署においてあります。また、確定申告時期(2~3月初頃)に市町村でも無料税務相談などが開かれる場合があります。書き方が分からない場合は、そういうところでも教えてもらえます。もちろん税務署でも書き方などの相談はできます。
とてもご丁寧なアドバイスありがとうございました。
早速明日にでも確認したいと思います。
還付申告書は年末くらいに取りに行ったらいいですね。
ありがとうございました。
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