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戸籍がある状態から無戸籍にして存在を消す方法はありますか。絶対に100%無理ですか?
それとも1%の抜け穴はありますか?

A 回答 (5件)

死亡届を、出す。


または、

行方不明になって、
失踪宣告、認定死亡で死亡する。

死亡したら、無戸籍になれます。
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この回答へのお礼

例えば自分で行方不明になって自分で失踪届を出して一人でできそうですか?
それとも家族や知人など第三者の助けが必要ですか?

お礼日時:2023/10/22 05:07

死亡届を出しても、戸籍は残ります。

戸籍欄に〇〇年〇月〇日死亡と記載されるだけです。無戸籍になるには、初めから出生届を出さないことしかありません。これなら、存在はありませんから無戸籍ですが、本人ではできません。
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大変な状況だと、お察しします。


あなたも必死ならば、相手も必死です。
あなた一人だけでは、逃げきれません。

お答えします。
死亡届、失踪届、捜索届は、
関係者がするもので、本人はできません。
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他の方がすでに回答されているとおり、最初から出生届を出さない以外に完全に無戸籍にする方法はありません。


失踪したり、死亡を偽装したりしても、その記録が残ります。

1%の抜け穴としては、
性別が同じで年齢も同じくらいの家族や友人関係がない天涯孤独の人で、無戸籍または失踪宣告されて死亡認定されてしまった人に戸籍を譲る。
ただしそんな人と出会えれば、ですが。
あるいは外国人(東洋系、アジア系で日本語が堪能で、日本人と言って通用しそうな人である必要があります)の人と出会えれば。

譲ると言っても法的に譲るわけではないですよ。
その人に完全にあなたになりきって入れ代わってもらい、あなたは姿を消すだけです。

それから、あなたは会社や学校、団体などに所属していてはいけません。
さらに、顔写真のついたあなたを証明するもの(運転面免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)をすべて処分します。
顔写真のついていないものは、あなたの入れ代わりの人(以下Aさんとします)に渡します(国民健康保険証、通帳など)
国民健康保険証がなければ、Aさんが市区町村役場に行き加入の手続きをします。
次に、Aさんがマイナンバーカードの申請をします。
あなたがマイナンバーカードを作っていなければ、ネットや郵送で簡単に申し込めます。
あたながマイナンバーカードを持っていた場合は、紛失したと言ってAさんが、市区町村役場に再発行の申請に行きます。そのときに、本人確認書類として国民健康保険証と通帳を持って行きます。
マイナンバーカードが完成したら、受け取りに行く必要がありますので、そのときにも本人確認書類として、国民健康保険証と通帳が必要です。

こうしてAさんの顔写真、あなたの住所、氏名、生年月日でマイナンバーカードが完成したら、Aさんはもう、あなたとして振る舞い、生活し、本人確認の必要な場面ではマイナンバーカードを提示すれば、完全にあなたになり代わることができるでしょう。
あなたの家族や知人など、元のあなたを知っている人が「この人偽物です!」とか言い出さない限りは。

その後、あなたがどのように生活していくつもりかはわかりませんが、責任は持てませんのでご了承ください。
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戸籍は、あった者をなしには出来ません。

現実は戸籍が無い状態になっていても、無い状態になった経緯は確認できます。

戸籍をなしにして身分が分からなくするよりも、他人になりすました方が良いと思います。

現在の戸籍は放置したままで、戸籍のある人に成り代わるのです。ドヤ街などに行って自分と似た年齢の人の戸籍を買うなどをして、本籍地を転籍すれば良いです。いわゆる戸籍の背乗りをやれば可能です。
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